基幹相談支援センターとは?役割・根拠法・一般の相談支援事業所との違いを完全網羅
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障害のある方が、日常生活や社会生活を送るうえで必要な福祉サービスを利用するために欠かせないのが「障害支援区分」です。言葉自体は聞いたことがあっても、「具体的にどのような基準で1〜6の区分が判定されるのか」「自分の区分ではどのサービスが受けられるのか」「どのように申請すればいいのか」など、詳しく分からないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、障害支援区分の基本的な制度概要から、具体的な調査項目、最新のデータを用いた認定状況の割合、区分ごとに利用可能な障害福祉サービス一覧、そして申請から判定までの具体的な流れを網羅的に解説します。
これから初めてサービスの利用申請を考えている方や、ご家族のサポートをされている方は、ぜひ本記事を参考にしていただき、適切な支援を受けるための第一歩を踏み出してください。
目次
「障害支援区分」とは、障害者総合支援法に基づき、障害のある方に対して「どれくらいの福祉サービス(支援)が必要か」を客観的に示すための基準のことです。支援の必要度が低い方から順に「区分1」から最も支援の必要度が高い「区分6」までの6段階で判定され、基準を満たさない場合は「非該当」となります。
以前は「障害程度区分」という名称で呼ばれていましたが、平成26年(2014年)4月に現在の「障害支援区分」へと名称および内容が変更されました。この制度見直しの大きな目的は、身体障害だけでなく、知的障害や精神障害の特性(パニックやこだわりなどの行動障害、コミュニケーションの困難さなど)を判定に適切に反映させることでした。これにより、多様な障害の特性に応じた公平な支援が行われるようになっています。
また、一度認定された障害支援区分には「有効期間」が定められています。原則として3年間有効とされていますが、障害の状態が変動しやすいと判断されるケースでは、数ヶ月から1年など短期間に設定されることもあります。有効期間の満了が近づくと自治体から更新の通知が届くため、引き続きサービスを利用する場合は再度認定調査を受ける必要があります。
実際に、全国でどれくらいの方がどの区分に認定されているのでしょうか。
厚生労働省が公表している審査判定実績のデータを見ると、支援の必要性が比較的高いとされる区分への認定が多く見られる傾向があります。
以下の表は、令和3年10月から令和4年9月までの1年間に行われた、全国の障害支援区分の審査判定実績をまとめたものです。
| 判定結果 | 件数(件) | 割合(%) |
| 非該当 | 48 | 0.0% |
| 区分1 | 4,872 | 1.6% |
| 区分2 | 57,072 | 19.1% |
| 区分3 | 64,288 | 21.5% |
| 区分4 | 55,844 | 18.6% |
| 区分5 | 44,425 | 14.8% |
| 区分6 | 73,019 | 24.4% |
| 合計 | 299,568 | 100.0% |
※出典:厚生労働省「障害支援区分の審査判定実績(令和3年10月〜令和4年9月)」
データを見ると、最も多い認定は支援度が一番高い「区分6」の24.4%であり、次いで「区分3」の21.5%となっています。区分2から区分6にかけて広く分布していることがわかります。この結果から、障害の種類や個々の特性によって必要な支援量が大きく異なるため、全国の市町村審査会を通じて、一人ひとりの実態に合わせた個別かつ丁寧な判定が行われていることが読み取れます。
障害支援区分の判定は、自治体の調査員による面接調査(認定調査)と、主治医による意見書をもとに総合的に行われます。面接調査では、全国共通の「80項目の調査」が実施されます。この80項目は、単に「できる・できない」だけを評価するものではなく、「一部介助が必要か」「見守りや声かけが必要か」といった、実際の生活における手間の度合いを測る内容になっています。
80項目の調査内容は、主に以下の5つのカテゴリーに分かれています。
これら80項目の調査結果をコンピュータに入力して「一次判定」を行い、その後、一次判定の結果と特記事項、医師の意見書を照らし合わせ、市町村審査会(医療や福祉の専門家で構成)が最終的な「二次判定」を下します。
障害支援区分が決定すると、その区分に応じて利用できる公的サービスが決まります。障害福祉サービスは、大きく分けて日常生活のサポートを目的とする「介護給付」と、自立や就労に向けたスキルアップを目的とする「訓練等給付」の2種類があります。
ここでは、区分ごとにどのようなサービスが受けられるのかを分かりやすく表にまとめました。
| サービス名 | サービス内容 | 対象となる主な要件(区分等) |
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅にヘルパーが訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や家事援助を行う | 区分1以上(※一部要件あり) |
| 短期入所(ショートステイ) | 介護者が病気や休息を必要とする際、施設に短期間宿泊して生活の介護を受ける | 区分1以上 |
| 生活介護 | 昼間に施設へ通い、入浴・排泄・食事の介護や創作的活動、生産活動の機会を提供する | 区分3以上(※50歳以上は区分2以上) |
| 施設入所支援 | 夜間や休日、施設に入所している方に対して入浴や排泄、食事などの介護を行う | 区分4以上(※50歳以上は区分3以上) |
| 同行援護 | 視覚障害により移動が著しく困難な方の外出時に同行し、移動や代筆などの支援を行う | 区分等の制限なし(※別途認定基準あり) |
| 行動援護 | 行動上著しい困難がある方の外出時における危険回避や、移動中の介護支援を行う | 区分3以上かつ行動関連項目の点数が基準以上 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由や知的・精神障害があり、常に介護が必要な方への総合的な長時間の支援 | 区分4以上かつ特定の項目が基準以上 |
| 療養介護 | 医療と常時の介護を必要とする方に、病院で機能訓練や療養上の管理・介護を行う | 区分5以上(※進行性難病等の場合は区分6) |
| 就労継続支援(A型・B型) | 一般企業での就労が困難な方に働く場を提供し、知識や能力の向上を支援する | 区分の要件なし |
| 共同生活援助(グループホーム) | 世話人の支援を受けながら、地域で数人の利用者と共同生活を送る | 区分の要件なし |
※お住まいの市区町村や個人の状況、年齢によって利用条件が一部異なる場合があります。
たとえば、「就労継続支援」や「グループホーム」といった訓練等給付のサービスは、障害支援区分の認定がなくても(あるいは非該当でも)利用できるケースが多くなっています。一方で、「生活介護」や「重度訪問介護」のように、日常生活における身体的・精神的な負担が大きく、一定以上の支援が必要であると認められた区分の方のみが利用できる介護給付のサービスも存在します。自分が必要としているサービスがどの区分に該当するのか、事前に自治体の窓口で確認しておくことが重要です。
障害福祉サービスを利用するためには、まずお住まいの市区町村へ申請を行い、区分認定を受ける必要があります。ここでは、具体的な手続きの流れを5つのステップで解説します。
1.市区町村の窓口へ相談・申請:まずは福祉担当窓口へ。
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口へ行き、サービスの利用希望を伝えて申請書を提出します。この際、現在の生活状況や、ご家族の負担、どのような困りごとがあるのかをしっかりと担当者に伝えることが大切です。
2.認定調査の実施:80項目の聞き取り調査。
市区町村の認定調査員が自宅や施設を訪問し、本人や家族から日常生活の状況について聞き取りを行います。前述した「80項目の調査」はこの段階で実施されます。普段できていることだけでなく、調子が悪いときや時間がかかっていることなど、ありのままを伝えることが重要です。
3.医師の意見書の作成:
市区町村からの依頼に基づき、主治医が「医師意見書」を作成します。医療的な観点から、どのような精神的・身体的支援が必要かを示す重要な書類となります。普段から主治医とコミュニケーションを取り、生活上の具体的な困りごとを共有しておきましょう。
4.一次判定(コンピュータ判定):
ステップ2の認定調査(80項目)の結果をもとに、全国共通の判定ソフトを使用してコンピュータによる一次判定が行われます。これは客観的な基準で支援の必要度(時間)を算出するプロセスです。
5.二次判定(市町村審査会)と結果通知:
一次判定の結果、認定調査の際の特記事項、そして主治医の医師意見書を総合的に踏まえ、医療や保健、福祉の専門家で構成される「市町村審査会」で審査が行われます。ここで最終的な「障害支援区分」が決定され、申請者に受給者証と併せて結果が通知されます。
通常、申請を行ってから区分の認定結果が通知されるまでには、約1ヶ月〜2ヶ月程度の期間がかかります。サービスをできるだけ早く利用したい場合は、余裕を持って早めに窓口へ相談・申請することをおすすめします。
障害支援区分の判定において最も重要なプロセスが、調査員による聞き取り調査(認定調査)です。しかし、初対面の調査員に対して自分の状態を正確に伝えるのは意外と難しいものです。
面接という緊張感や、「だらしないと思われたくない」という無意識のプライドから、普段はできないのに「できる」と答えてしまったり、その日はたまたま調子が良くて自力で動けてしまったりするケースが少なくありません。これでは、日頃の苦労や必要な支援量が正しく判定に反映されず、本来必要な区分よりも低く判定されてしまうリスクがあります。
正しく伝えるための最大のコツは、「普段の生活の様子をメモに残しておくこと」です。
例えば、「食事は自分でできるが、食べこぼしが多くその後の掃除を家族がしている」「入浴は一人でできるが、お湯の温度調整ができず火傷の危険があるため、常に見守りと声かけが必要」「月に数回パニックを起こし、その時は2時間がかりで落ち着かせている」など、具体的なエピソードや「介助者の見えない手間」を箇条書きでまとめておき、面接当日に調査員に渡すか読み上げるようにしましょう。「一番調子が悪い時の状態」や「介助者がいないと成立しない部分」を包み隠さず伝えることが、適切な認定につながります。
通知された障害支援区分の結果が、実際の自分の状態や必要な支援量に合っていないと感じることもあるかもしれません。「区分が低すぎて、希望していた生活介護が受けられない」といったケースです。
もし、決定された区分にどうしても納得がいかない場合は、結果を知った日の翌日から起算して「3ヶ月以内」に、各都道府県に設置されている「障害者介護給付費等不服審査会」に対して審査請求(不服申立て)を行うことが法的に認められています。
ただし、審査請求の手続きには専門的な知識が必要であり、時間と労力が非常にかかります。そのため、まずは慌てずに、お住まいの市区町村の担当窓口や、日頃お世話になっている相談支援専門員に「なぜこの区分になったのか(どの項目の評価が低かったのか)」理由を確認することをおすすめします。その上で、区分変更の再申請(状態区分変更申請)を行ったり、現在の区分のままで利用できる代替サービスを探したりする方が、結果的にスムーズな解決策となることが多いです。
障害支援区分は、障害のある方が自分らしい生活を送り、適切な福祉サービスを受けるために非常に重要な指標となる制度です。区分1から区分6までの段階によって、利用できるサービスの種類や上限が変わるため、ご自身の現在の状態を正しく調査員や主治医に伝えることが何よりも大切になります。
認定調査の際には「たまにできること」を「いつもできる」と回答せず、ありのままの生活の困難さを伝えるよう心がけてください。これからサービスの利用や申請を検討されている方は、まずはお住まいの自治体の障害福祉担当窓口や、地域の相談支援事業所へ気軽に相談してみましょう。専門家のアドバイスを受けることが、適切な支援へとつながる確実な第一歩となるはずです。
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| 給与 | 【契約職員】 月給210000〜240000 |
|---|---|
| 仕事内容 | ・保育業務全般(0〜2歳児中心) ・食事、排泄、午睡のサポート ・保護者対応(連絡帳の記入、送迎時の簡単な共有) ・行事や日々の保育内容の準備・振り返り ・園内環境の整備、チーム内での連携 ※書類業務は最小限。 「子どもと向き合う時間」を大切にした運営を行っています。 |
| 応募要件 | 《必須資格・経験》 ・保育士資格をお持ちの方 《歓迎資格・経験》 ・小規模保育園での勤務経験 ・0〜2歳児保育の経験がある方 《求める人物像》 ・子ども一人ひとりと丁寧に関わりたい方 ・チームワークを大切にできる方 ・保育を「作業」ではなく「関わり」として考えられる方 |
| 住所 | 大阪府 大阪市港区 市岡元町2-11-30 奥住ビル 1階 ・大阪市営地下鉄中央線 弁天町駅/大阪環状線 弁天町駅から徒歩10分 ・阪神なんば線 九条駅から徒歩13分 |
| 給与 | 【契約職員】 月給210000〜240000 |
|---|---|
| 仕事内容 | ・保育業務全般(0〜2歳児中心) ・食事、排泄、午睡のサポート ・保護者対応(連絡帳の記入、送迎時の簡単な共有) ・行事や日々の保育内容の準備・振り返り ・園内環境の整備、チーム内での連携 ※書類業務は最小限。 「子どもと向き合う時間」を大切にした運営を行っています。 |
| 応募要件 | 《必須資格・経験》 ・保育士資格をお持ちの方 《歓迎資格・経験》 ・小規模保育園での勤務経験 ・0〜2歳児保育の経験がある方 《求める人物像》 ・子ども一人ひとりと丁寧に関わりたい方 ・チームワークを大切にできる方 ・保育を「作業」ではなく「関わり」として考えられる方 |
| 住所 | 大阪府 大阪市北区 菅原町9-16 天神橋R&Tビル 1階 ・JR東西線「大阪天満宮駅」/大阪市営地下鉄谷町線「南森町駅」から徒歩8分 ・京阪本線「北浜駅」/京阪中之島線「なにわ橋駅」から徒歩7分 |
| 給与 | 【契約職員】 月給210000〜240000 |
|---|---|
| 仕事内容 | ・保育業務全般(0〜2歳児中心) ・食事、排泄、午睡のサポート ・保護者対応(連絡帳の記入、送迎時の簡単な共有) ・行事や日々の保育内容の準備・振り返り ・園内環境の整備、チーム内での連携 ※書類業務は最小限。 「子どもと向き合う時間」を大切にした運営を行っています。 |
| 応募要件 | 《必須資格・経験》 ・保育士資格をお持ちの方 《歓迎資格・経験》 ・小規模保育園での勤務経験 ・0〜2歳児保育の経験がある方 《求める人物像》 ・子ども一人ひとりと丁寧に関わりたい方 ・チームワークを大切にできる方 ・保育を「作業」ではなく「関わり」として考えられる方 |
| 住所 | 大阪府 大阪市西区 南堀江3-7-12 エムテック南堀江 1階 |
| 給与 | 【正職員】 月給230000〜300000 |
|---|---|
| 仕事内容 | 2026年11月開設予定の障がい者グループホーム「春月ホーム」の管理者として、事業所運営全般を担当していただきます。 ※未経験者大歓迎※ 【主な仕事内容】 ・利用者様との面談、日常生活のサポート ・行政、相談支援事業所など関係機関との連絡・調整 ・スタッフの教育、育成、指導 ・勤務シフトの作成、勤怠管理 ・施設運営に関する各種管理業務 ・開設準備および運営体制づくり 新規開設施設のため、オープン前から施設づくりに携わることができます。 福祉施設未経験の方も歓迎します。 基本的なPC操作(文字入力・メール・記録作成)ができれば安心してスタートできます。 |
| 応募要件 | 【必須】 ※未経験者大歓迎※ ・基本的なPC操作(文字入力・メール送信・記録作成)ができる方 ・利用者様や職員と円滑なコミュニケーションが取れる方 ・協調性を持ち、責任感を持って業務に取り組める方 ・福祉の仕事に興味があり、新しい環境でチャレンジしたい方 ・普通自動車運転免許(AT限定可) ・福祉施設での勤務経験 ・障がい者グループホームでの勤務経験 ・施設運営やマネジメント経験 ・新規施設の立ち上げに携わりたい方 ・利用者様一人ひとりに寄り添った支援をしたい方 ※未経験の方も歓迎します。 |
| 住所 | 香川県 さぬき市 志度1298-66 志度シーサイドハイツ |
| 給与 | 【パート・バイト】 時給1100〜1250 |
|---|---|
| 仕事内容 | 2026年11月に新規開設する軽度障がい者グループホームにて、夜間支援員として勤務していただきます。 主なお仕事は、 ・夜間の見守り、巡回 ・就寝前の声かけ ・簡単な朝食(パン等)の準備・配布 ・支援記録の入力 ・施設内清掃 ・緊急時対応 などです。 利用者様は軽度の知的・精神障がいをお持ちの方が中心で、重度の身体介護はほとんどありません。 未経験の方でも安心してスタートできます。 |
| 応募要件 | 基本的なPC操作(文字入力・メール送信程度)ができる方 夜間の見守り業務を責任感を持って行える方 資格・経験は問いません。 未経験の方も丁寧にサポートいたします。 ・介護施設やグループホームでの勤務経験がある方 ・夜勤経験がある方 ・Wワークをご希望の方 ・人と接することが好きな方 ・福祉のお仕事に興味がある方 未経験からスタートしたスタッフも活躍できる職場です。 |
| 住所 | 香川県 さぬき市 志度1298-66 志度シーサイドハイツ |
| 給与 | 【パート・バイト】 時給1100〜1300 |
|---|---|
| 仕事内容 | 2026年11月1日新規オープンのマンション型障がい者グループホーム(定員6名)で、入居者様の生活を支える世話人のお仕事です。 【主なお仕事内容】 ・夕食の調理 ・共有スペースや水回りの清掃 ・入居者様とのコミュニケーション ・生活しやすい環境づくり 身体介助(入浴・排泄介助など)はありません。 普段の家事経験をそのまま活かせるため、未経験・無資格の方も安心してスタートできます。 オープニングスタッフとして、人間関係もゼロから築ける働きやすい環境です。 |
| 応募要件 | 資格・経験・学歴は問いません。 家事経験を活かしたい方、人と接することが好きな方を歓迎します。 ・未経験歓迎 ・ブランクOK ・年齢不問 ・60歳以上歓迎 ・扶養内勤務希望歓迎 ・Wワーク歓迎 ・掃除や料理が好きな方 ・福祉のお仕事に興味がある方 ・人の役に立つ仕事がしたい方 ・オープニングスタッフとして新しい施設づくりに携わりたい方 ・夕方の空き時間を有効活用したい方 |
| 住所 | 香川県 さぬき市 志度1298-66 志度シーサイドハイツ |