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【2026年最新】扶養控除とは?対象者の条件・控除額から配偶者控除との違いまで完全解説

【2026年最新】扶養控除とは?対象者の条件・控除額から配偶者控除との違いまで完全解説

「家族を養っているけれど、税金はどう計算されるの?」「子どもが高校生や大学生になったら控除額は変わるの?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。 所得税や住民税を計算するうえで、家族を養っている人の負担を軽くするための制度が「扶養控除(ふようこうじょ)」です。しかし、控除の対象となる年齢、所得の制限、さらには「配偶者控除」や「配偶者特別控除」との違いなど、税制の仕組みは非常に複雑です。

さらに、近年は児童手当の拡充に伴う「高校生年代の扶養控除の見直し」など、税制改正の動きが活発になっています。2026年以降の家計を考えるうえで、最新の税制を正しく理解することは、賢い節税と家計管理に直結します。

この記事では、2026年時点の制度に基づき、扶養控除の基礎知識、対象となるための条件、年齢別の控除額一覧、そして混同されやすい配偶者控除・配偶者特別控除・特定扶養親族に関する仕組みまでを完全解説します。豊富な表やデータを交えてわかりやすく整理していますので、ぜひご自身の家計と照らし合わせながらご活用ください。

1. 扶養控除とは?制度の基本概要

扶養控除とは、納税者に「控除対象扶養親族」となる人がいる場合、一定の金額を所得から差し引くことができる制度です。

税金は「所得(収入から経費を引いた金額)」に対して税率が掛けられて計算されます。扶養控除を利用することで、課税の対象となる所得(課税所得)が減るため、結果として支払う所得税や住民税が安くなります。

例えば、所得税の税率が10%の人が38万円の扶養控除を受けた場合、38万円 × 10% = 38,000円の所得税が軽減される計算になります(※復興特別所得税等は除く)。住民税(基本税率10%)についても、控除額に応じた税負担の軽減効果があります。

家族を養うには食費や教育費などの生活費がかかります。扶養控除は、そうした「養うべき家族がいる人の経済的負担を考慮し、公平に税を負担してもらう」という理念に基づいて設計されています。

2. 扶養控除の対象となる4つの条件

誰もが扶養控除の対象になるわけではありません。その年の12月31日時点で、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。

条件1:配偶者以外の親族であること

扶養控除の対象となるのは「6親等内の血族」または「3親等内の姻族」です。ここでの最大のポイントは、配偶者は扶養控除の対象にはならないということです。配偶者を養っている場合は、後述する「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象となります。

また、都道府県知事から養育を委託された里子や、市町村長から養護を委託されたお年寄りも対象に含まれます。

条件2:納税者と「生計を一」にしていること

「生計を一にする」とは、日常生活の財布を共有している状態を指します。同居している場合はもちろん、進学による一人暮らし(仕送りで生活している学生)や、単身赴任中であっても、常に生活費や学資金の送金が行われていれば「生計を一にしている」と認められます。

条件3:年間の合計所得金額が48万円以下であること

扶養される人の「合計所得金額」が48万円以下であることが条件です。

アルバイトやパートなどの給与収入のみの場合は、基礎控除と給与所得控除を合わせて計算されるため、「年収103万円以下」であれば所得要件をクリアします。(103万円 − 給与所得控除55万円 = 48万円)。

条件4:青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと

個人事業主などの青色申告者のもとで「専従者」として1年間に一度でも給与を受け取っている場合、または白色申告者の事業専従者である場合は、扶養控除と重複して恩恵を受けることはできません。

3. 【年齢・対象別】扶養控除の控除額一覧データ

扶養控除の金額は一律ではなく、扶養される人の「年齢」と「同居の有無」によって細かく分類されています。以下は、所得税と住民税における控除額の比較表です。

扶養親族の区分対象となる年齢・条件所得税の控除額住民税の控除額
一般の扶養親族その年の12月31日現在で16歳以上38万円33万円
特定扶養親族その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満63万円45万円
老人扶養親族(同居以外)その年の12月31日現在で70歳以上48万円38万円
老人扶養親族(同居老親等)70歳以上で、納税者や配偶者と同居している直系尊属(父母や祖父母など)58万円45万円

※注:16歳未満の児童については、児童手当が支給されているため、税制上の「扶養控除」は適用されません。ただし、住民税の非課税限度額の算定などには関わるため、年末調整や確定申告での申告自体は必要です。

4. 特定扶養親族(特定親族)とは?手厚い控除の理由

表の中で最も控除額が大きく設定されているのが「特定扶養親族(19歳以上23歳未満)」です。一般の扶養控除が38万円であるのに対し、特定扶養親族は63万円(所得税)と、25万円も多く控除されます。

なぜ控除額が大きいのか?

19歳から23歳未満という年齢は、一般的に「大学生」や「専門学生」に該当する時期です。この時期は、入学金、授業料、一人暮らしのための仕送りなど、親の経済的負担がピークに達します。そのため、税負担をより大きく軽減する措置として「特定扶養控除」が設けられています。

アルバイト収入に要注意(103万円の壁)

大学生の子どもを持つ親が最も注意すべきなのが「アルバイト収入」です。

子どもがアルバイトで稼ぎすぎ、年収が103万円(所得48万円)を1円でも超えてしまうと、親は63万円という手厚い特定扶養控除を一切受けられなくなります。

親の所得税率が20%、住民税率が10%の場合、特定扶養控除が外れると年間で約17万円(所得税12.6万円+住民税4.5万円)も親の税金が高くなるケースがあります。子どものアルバイト収入の管理は、世帯全体の収入を最大化するうえで非常に重要です。

5. 混同注意!配偶者控除・配偶者特別控除との関係と違い

「妻を扶養に入れている」という表現を日常的によく使いますが、税法上、配偶者は前述の「扶養控除」の対象にはなりません。代わりに適用されるのが「配偶者控除」と「配偶者特別控除」です。

配偶者控除とは?

納税者の配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)の場合に受けられる控除です。控除額は、納税者本人の所得に応じて変わります。

配偶者特別控除とは?

配偶者の所得が48万円を超え(年収103万円超)、133万円以下(年収約201万円以下)の範囲内である場合に、段階的に控除が受けられる制度です。これにより「103万円の壁」を超えてしまっても、一気に手取りが減少しないような緩やかな仕組み(いわゆる150万円の壁、201万円の壁)が作られています。

納税者本人の所得別・配偶者(70歳未満)の控除額一覧(所得税)

配偶者控除・配偶者特別控除は、納税者(扶養する側)の所得が1,000万円(給与収入のみで1,195万円)を超える場合は適用されません。以下は、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合の基準データです。

配偶者の年収(給与のみ)配偶者の所得金額適用される控除の名称所得税の控除額(最大)
103万円以下48万円以下配偶者控除38万円
103万円超 ~ 150万円以下48万円超 ~ 95万円以下配偶者特別控除38万円
150万円超 ~ 約201万円以下95万円超 ~ 133万円以下配偶者特別控除38万円から段階的に減少し0円へ

このように、「一般の親族(子どもや親)」に対する軽減措置が『扶養控除』であり、「配偶者(夫や妻)」に対する軽減措置が『配偶者控除・配偶者特別控除』であると明確に分けて理解することが重要です。

6. 最新動向:2026年以降の税制改正と扶養控除への影響

税制は時代や社会保障の拡充に合わせて毎年見直されています。2024年末からの議論を経て、2026年分(令和8年分)以降の所得税や住民税に関わる重要な改正が予定されています。

高校生年代(16歳~18歳)の扶養控除縮小と児童手当拡充

少子化対策の一環として、児童手当の支給対象が「中学生まで」から「高校生年代(18歳の年度末まで)」へ延長されることが決定しました。これに伴い、これまで支給がなかった16歳~18歳の層に児童手当が行き渡るため、税制面での重複を調整する目的で、高校生年代の扶養控除額が縮小される見通しです。

【予定されている変更点(所得税の控除額)】

  • 改正前: 38万円(一般の扶養控除として適用)
  • 改正後(2026年分所得税より適用予定): 25万円に縮小

児童手当が月額1万円(年間12万円)支給されるプラスの恩恵がある一方で、親の高所得層にとっては控除縮小による増税額が上回り、実質的な手取りがマイナスになるケースも懸念されています。自身の世帯年収と照らし合わせ、手当の増額分と税金の増加分をシミュレーションしておくことが求められます。

7. 扶養控除を受けるための申請方法

扶養控除の適用を受けるためには、自動的に計算されるわけではなく、所定の手続きが必要です。会社員の場合と個人事業主(自営業)の場合で方法が異なります。

会社員・公務員の場合(年末調整)

毎年11月〜12月頃に勤務先へ提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、扶養する親族の氏名、マイナンバー、続柄、生年月日、所得の見積額を正確に記入します。

この書類を提出することで、勤務先が毎月の源泉徴収税額を精算し、12月の給与で過不足分を調整してくれます。大学生の子どもが特定扶養親族に該当するかどうかも、ここで申告します。

個人事業主・フリーランスの場合(確定申告)

毎年2月16日〜3月15日に行う確定申告にて申告します。確定申告書の第二表「配偶者や親族に関する事項」の欄に、扶養親族の氏名やマイナンバー等の詳細を記載し、第一表の「扶養控除」の欄に合算した控除額を記入して税額を計算します。

万が一、年末調整で子どもの扶養を申告し忘れた場合でも、後から個人で確定申告(還付申告)を行うことで、納めすぎた税金を取り戻すことが可能です(原則として過去5年間遡ることができます)。

8. まとめ:最新の控除額を把握して賢く節税しよう

扶養控除は、家族の生活を支える方にとって非常に重要な税制優遇措置です。今回の記事で解説した2026年現在のポイントをまとめます。

  • 対象と要件: 16歳以上の親族(配偶者除く)で、年収103万円以下の生計を共にする人が対象。
  • 特定扶養親族: 19歳〜23歳未満(大学生年代)は控除額が63万円と最も手厚いが、子どものアルバイト収入(103万円の壁)には要注意。
  • 配偶者との違い: 妻や夫を養う場合は、扶養控除ではなく「配偶者控除・配偶者特別控除」が適用される。
  • 制度改正の動き: 児童手当の拡充に伴い、2026年以降は高校生年代の扶養控除が38万円から25万円に縮小される見込み。

税金のルールは複雑ですが、知っているだけで年間数万円から十数万円もの差が生まれることがあります。ぜひこの記事のデータや条件表を参考に、ご自身の世帯の控除漏れがないかチェックし、適切な年末調整や確定申告を行ってください。

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この記事の著者

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