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介護保険制度とは?何歳から使える?対象者・サービス内容・保険料をわかりやすく解説

介護保険制度とは?何歳から使える?対象者・サービス内容・保険料をわかりやすく解説

「家族の介護が必要になったけれど、介護保険制度って何歳から使えるの?」「手続きや毎月の保険料はいくらかかる?」と不安を感じていませんか?

介護保険制度は、原則40歳から加入義務が生じ、65歳以上になると理由を問わず介護サービスを利用できるようになる公的制度です。利用時の自己負担割合は原則1割(所得に応じて2〜3割)に抑えられており、在宅介護から施設入所まで幅広いサポートを受けられます。

本記事では、介護保険の基礎知識や対象者の違い、受けられるサービス一覧、保険料の計算・徴収方法、申請手順までをデータと表を用いて網羅的にわかりやすく解説します。

介護保険制度とは?基礎知識と仕組み

介護保険制度は、介護が必要となった高齢者やその家族を社会全体で支えるため、2000年4月に創設された公的社会保険制度です。

40歳以上の国民が保険料を出し合い、国や自治体の公費(税金)を投入することで運営されています。

介護保険財政の仕組み(財源の内訳)

介護保険の給付費用は、税金(公費)50%と、加入者が支払う保険料50%で成り立っています。

区分割分詳細
公費(税金)50%国:25%、都道府県:12.5%、市区町村:12.5%
第1号保険料23%65歳以上の高齢者が支払う保険料
第2号保険料27%40歳〜64歳の現役世代が支払う保険料

自己負担割合の判定基準(1割〜3割)

介護保険サービスを利用した際の自己負担額は、原則1割です。ただし、一定以上の所得がある高齢者の場合は2割または3割負担となります。

自己負担割合対象者の基準(単身世帯の目安)
1割(原則)本人の合計所得金額が160万円未満(年収目安 280万円未満)
2割本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満(年収目安 280万円〜340万円)
3割本人の合計所得金額が220万円以上(年収目安 340万円以上)

※第2号被保険者(40歳〜64歳)や住民税非課税世帯の方は、所得に関わらず一律1割負担です。

介護保険は何歳から?対象者(第1号・第2号被保険者)の違い

介護保険制度では、40歳になると全員が強制加入となります。年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に区分され、サービスを利用できる条件が異なります。

区分第1号被保険者第2号被保険者
対象年齢65歳以上40歳〜64歳
受給要件原因を問わず要支援・要介護認定を受けた場合16種類の特定疾病が原因で要支援・要介護認定を受けた場合
保険料の徴収方法年金からの天引き(特別徴収)または個別納付加盟している健康保険・国民健康保険と一緒に徴収
保険証の交付65歳到達時に一律交付認定を受けた場合等に交付

40歳〜64歳(第2号被保険者)が利用できる「16種類の特定疾病」

40歳〜64歳の方が介護保険サービスを利用するには、加齢に伴う以下の「16種類の特定疾病」によって介護が必要になったと認定される必要があります。

  1. 末期がん
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症および糖尿病性腎症
  13. 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  16. 両側の股関節または膝関節に著しい変形を伴う変形性関節症

交通事故や若年性病気(特定疾病以外の病気)による要介護状態の場合は、公的介護保険の対象外となり、障害福祉サービスなどの別制度を利用することになります。

介護保険で受けられるサービス内容一覧

介護保険で利用できるサービスは、大きく分けて「居宅サービス(自宅で受ける)」「施設サービス(施設に入所する)」「地域密着型サービス(住み慣れた地域で受ける)」の3種類です。

1. 居宅サービス(自宅を中心に利用)

  • 訪問サービス:訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴など
  • 通所サービス:通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所サービス:短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 環境整備:福祉用具貸与(車椅子・ベッド等のレンタル)、特定福祉用具購入補助、住宅改修費支給(手すり取り付けや段差解消)

2. 施設サービス(要介護認定者のみ入所可能)

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム / 特養):原則要介護3以上が対象。手厚い介護を低価格で受けられる
  • 介護老人保健施設(老健):自宅復帰を目指すリハビリ中心の施設
  • 介護医療院:長期療養や医療的ケアが必要な方向けの施設

3. 地域密着型サービス 朝日生命保険相互会社

市区町村の住民のみが利用できる小規模なサービスです。小規模多機能型居宅介護や、認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)、グループホームなどが含まれます。

要介護度別の支給限度額(月額目安)

介護保険サービスは無限に使えるわけではなく、区分(要支援1〜2、要介護1〜5)ごとに1ヶ月あたりの支給限度額(上限枠)が定められています。

要介護度状態の目安支給限度額(1ヶ月あたり)
要支援1日常生活の基本動作はできるが一部支援が必要約50,320円
要支援2立ち上がりや歩行に揺らぎがあり支援が必要約105,310円
要介護1日常生活の動作に一部介護が必要(立ち上がりなど)約167,650円
要介護2自力での立ち上がりや歩行が難しく介護が必要約197,050円
要介護3排泄や入浴などに全面的な介護が必要約270,480円
要介護4動作全般に全面的な介護が必要で日常会話に支障約309,380円
要介護5生活全般に介護が必要で寝たきりの状態約362,170円

※上記限度額の1割(〜3割)が実際の自己負担額になります。上限枠を超えてサービスを利用した分の費用は全額自己負担となります。

介護保険料はいくら?支払いは何歳から?

介護保険料の支払いは、満40歳になる誕生日の前日(属する月)からスタートします。保険料の算出方法や徴収方法は年齢層によって異なります。

40歳〜64歳(第2号被保険者)の保険料

加入している公的医療保険(健康保険・国民健康保険)の計算式に基づいて決定され、医療保険料と一括して徴収されます。

  • 会社員(社会保険加入者):給与(標準報酬月額)に介護保険料率をかけて算出。事業者と折半して支払う
  • 自営業・フリーランス(国民健康保険加入者):所得や世帯人数に応じて算出。市区町村ごとに保険料率が異なる

65歳以上(第1号被保険者)の保険料 マイナビ介護職

住んでいる市区町村ごとの標準基準額と、本人の所得段階(通常9〜15段階)に応じて決定されます。

  • 徴収方法(原則):年額18万円以上の年金を受給している方は、年金から自動的に引き落とされます(特別徴収)。
  • 徴収方法(例外):年額18万円未満の場合は、納付書や口座振替で個別に支払います(普通徴収)。

介護サービス利用までの7つの手順

介護保険サービスを利用するには、市区町村へ申請を行い「要介護認定」を受ける必要があります。

  1. 申請 お住まいの市区町村の介護保険課や、地域包括支援センターの窓口で「要介護認定」の申請を行います。
  2. 訪問調査・主治医意見書の作成 市区町村の調査員が自宅や病院を訪問し、本人の心身の状況を聞き取り調査します。また、市区町村から主治医へ「主治医意見書」の作成を依頼します。 国民健康保険中央会
  3. 審査・判定 訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会にて「要支援1〜2」「要介護1〜5」「非該当」の判定を行います。
  4. 認定・通知 申請から原則30日以内に、認定結果と介護保険証が届きます。
  5. ケアプラン(介護サービス計画)の作成 要支援の方は「地域包括支援センター」、要介護の方は「居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)」に依頼し、ケアプランを作成してもらいます。
  6. サービス事業者との契約 ケアプランに基づき、利用する訪問介護事業所やデイサービスなどの事業者と契約を結びます。
  7. サービス利用開始 ケアプランに沿って、介護保険サービスの利用がスタートします。

介護保険制度を利用する際の注意点・デメリット

介護保険は非常に心強い制度ですが、利用する際には以下の注意点を把握しておきましょう。

1. 家事全般がサポートされるわけではない

訪問介護(ヘルパー)で利用できるのは、本人の直接的な支援(身体介護・生活援助)に限られます。本人以外の家族のための洗濯や調理、庭の草むしり、大掃除などは介護保険の対象外です。

2. 区分支給限度額を超えると全額自己負担

設定された1ヶ月の限度額を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額自己負担となります。ケアマネジャーと相談しながら、限度額内で収まる計画を立てることが重要です。

3. 高額になった場合の軽減制度「高額介護サービス費」を活用する

1ヶ月の介護サービス自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分が手元に戻ってくる「高額介護サービス費」制度があります。一般的な所得の方であれば、月額上限44,400円を超えた部分が申請により払い戻されます。負担が大きくなった場合は必ず申請手続きを行いましょう。

この記事のポイント

最後に、本記事で解説した介護保険制度の重要ポイントをまとめます。

  • 加入義務は40歳から:40歳〜64歳は第2号被保険者、65歳以上は第1号被保険者として保険料を支払う。
  • サービスが使える条件:65歳以上は原因を問わず利用可能。40歳〜64歳は「16種類の特定疾病」が原因の場合のみ利用可能。
  • 自己負担額は原則1割:所得に応じて2割または3割負担になる。
  • 要介護度に応じた上限枠がある:区分ごとの支給限度額を超えた利用分は全額自己負担となるため、ケアプランの調整が重要。
  • まずは窓口相談から:介護が必要になったら、早めに「地域包括支援センター」か市区町村の介護保険窓口に相談・申請を行う。

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この記事の著者

転職ノウハウなら!ジョブジョブ編集部

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