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成年後見制度とは?なれる人・費用・デメリットをわかりやすく完全解説

成年後見制度とは?なれる人・費用・デメリットをわかりやすく完全解説

親が高齢になり、「もし認知症になってしまったら、実家の売却や預金の管理はどうなるのだろう?」と不安に感じたことはありませんか? 認知症などで判断能力が低下してしまうと、銀行口座が凍結されたり、悪徳商法に騙されたりするリスクが高まります。そんなときに本人の財産と権利を守ってくれるのが「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」です。

しかし、成年後見制度には「途中でやめられない」「家族が自由に財産を使えなくなる」といった、利用前に絶対に知っておくべき注意点が存在します。制度をよく理解せずに申し立てをしてしまい、後悔するご家族も少なくありません。

この記事では、成年後見制度の基本的な仕組みから、後見人になれる人の条件、メリット・デメリット、そして気になる費用や手続きの流れまでを網羅的にわかりやすく解説します。

1. 成年後見制度とは?(基本の仕組みをわかりやすく)

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を保護し、支援するための国の制度です。

本人の代わりに「成年後見人」と呼ばれる支援者が、預貯金の管理や介護サービスの契約、不動産の売買などを行い、本人の生活をサポートします。

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があります。ご本人の現在の判断能力によって、どちらを利用するかが決まります。

制度の比較表(法定後見と任意後見)

項目法定後見制度任意後見制度
利用するタイミングすでに判断能力が低下している場合判断能力があるうち(将来に備える)
後見人の選び方家庭裁判所が適切な人を選任する本人が自ら信頼できる人を選ぶ
支援の内容法律で定められた権限(または裁判所が決定)本人と後見人の契約で自由に決める
申し立ての対象者本人、配偶者、四親等内の親族など本人のみ(契約に基づいて開始)

すでに認知症が進行しており、自力で契約行為などが難しい場合は「法定後見制度」を利用することになります。一方で、まだ元気だけれど将来が不安だという場合は、あらかじめ自分で後見人を決めておく「任意後見制度」を利用します。

2. 法定後見制度の3つの種類(後見・保佐・補助)

多くの方が利用する「法定後見制度」は、本人の判断能力の程度に応じて、さらに「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3つの類型に分かれています。

どの類型になるかは、医師の診断書をもとに家庭裁判所が判断します。

類型判断能力の目安支援者の呼称支援者の主な権限(同意権・取消権)
後見常に欠けている状態成年後見人原則としてすべての法律行為を取り消せる。日常の買い物以外を代行。
保佐著しく不十分な状態保佐人不動産の売買や借金など、重要な財産行為について同意・取消ができる。
補助不十分な状態補助人家庭裁判所が定めた特定の行為についてのみ同意・取消ができる。

症状が重度であれば「後見」となり、支援者には非常に強い権限が与えられます。逆に軽度であれば「補助」となり、本人の意思を最大限尊重しながら必要な部分だけをサポートする形になります。

3. 成年後見人になれる人は?(家族でもなれる?)

成年後見人は誰でもなれるわけではありません。家庭裁判所が「本人の財産を守るために最も適任である」と判断した人が選任されます。

家族や親族が選任されるケース

「親の財産管理なのだから、長男である自分が後見人になりたい」と希望する方は多いです。実際に、配偶者や子ども、兄弟などの親族が成年後見人に選ばれるケースはあります。

しかし、親族が選任される割合は全体の約2割にとどまっています(最高裁判所の統計より)。親族間に意見の対立がある場合や、管理する財産(預貯金や不動産など)が高額な場合は、親族ではなく第三者の専門家が選ばれる傾向が強くあります。

専門家が選任されるケース

親族が候補者として立候補しても、裁判所の判断により以下の専門家が選任されることがよくあります。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 社会福祉士

これらの専門家は法律や福祉のプロであるため、複雑な財産管理や親族間のトラブル予防、適切な身上保護(福祉サービスの利用など)を公平な立場で行うことができます。

成年後見人になれない「欠格事由」

以下の条件に当てはまる人は、法律上、成年後見人になることができません。

  • 未成年者
  • 過去に家庭裁判所から法定代理人を解任されたことがある人
  • 破産者で復権していない人
  • 本人に対して訴訟をしている人、またはその配偶者や直系血族
  • 行方不明である人

4. 成年後見制度を利用するメリットとできること

成年後見制度を利用することで、ご本人とご家族には様々なメリットがあります。成年後見人の主な役割は「財産管理」と「身上保護」の2つです。

財産管理(預貯金の引き出し・不動産売却など)

本人の預貯金通帳や権利証などを預かり、収入と支出を正確に管理します。

認知症になると、銀行の窓口でお金をおろせなくなったり、口座が凍結されたりすることがあります。成年後見人がいれば、本人の代わりに堂々と銀行の手続きを行い、生活費や医療費を支払うことができます。また、介護費用を捻出するために実家(本人の自宅)を売却する際にも、成年後見人が代理人となって安全に手続きを進めることが可能です。

身上保護(介護施設の契約・入院手続きなど)

身上保護とは、本人が安心して生活できるように、医療や介護に関する契約などの法的な手続きを行うことです。

例えば、特別養護老人ホームへの入所契約、病院への入院手続き、介護保険サービスの利用契約などを本人の代わりに行います。なお、実際の介護(食事の世話やオムツ交換など)は後見人の仕事ではなく、あくまで「介護を受けるための契約や環境整備」を行うのが役割です。

悪徳商法などからの被害取り消し

判断能力が低下した高齢者は、悪質な訪問販売や詐欺のターゲットになりやすいです。成年後見人(後見類型の場合)には「取消権」があるため、本人が不要な高額商品を買わされてしまっても、後見人が契約を取り消して代金を取り戻すことができます。これは本人を守るための非常に強力な防波堤となります。

5. 利用する前に知っておきたい!3つの注意点・デメリット

成年後見制度は本人を守る素晴らしい制度ですが、利用を開始する前に必ず知っておくべき注意点があります。「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、以下の3つのデメリットを理解しておきましょう。

注意点1. 途中でやめることができない

成年後見制度は、一度開始すると本人の判断能力が回復するか、お亡くなりになるまで一生涯続きます。「口座の凍結が解除されたから」「不動産の売却が終わったから」という理由で、途中で制度の利用をやめる(後見人を辞めさせる)ことは原則としてできません。長期的な付き合いになることを覚悟する必要があります。

注意点2. 家族の自由な財産活用が難しくなる

成年後見人の最大の使命は「本人の財産を減らさないこと(保護すること)」です。そのため、たとえ家族であっても、本人の財産を自由に行使することはできなくなります。

例えば、「親の預金を使って孫の学費を払う」「親の資金で実家をリフォームして二世帯住宅にする」「相続税対策のために親の資産でアパートを建てる」といった、本人自身の利益に直結しない支出は、家庭裁判所から許可が下りず実行できなくなる可能性が非常に高いです。

注意点3. 専門家が選ばれると継続的な費用(報酬)が発生する

弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人に選任された場合、本人の財産から毎月「後見人報酬」を支払う必要があります。

この報酬は本人が亡くなるまで毎月発生するため、長期間にわたるとトータルで数百万円単位の負担になることもあります。親族が後見人になれば報酬を無償にすることも可能ですが、前述の通り必ずしも親族が選ばれるとは限らない点に注意が必要です。

6. 成年後見制度の申し立て手続きと費用目安

実際に成年後見制度を利用する場合の流れと、かかる費用について解説します。

申し立てから開始までの流れ

手続きは、本人の住民票がある地域を管轄する「家庭裁判所」に対して行います。

  1. 必要書類の準備:医師の診断書(成年後見用)、戸籍謄本、住民票、財産目録などを集めます。
  2. 家庭裁判所への申し立て:申立書を作成し、裁判所に提出します。
  3. 裁判所による調査・面談:裁判所の職員(調査官)が、申立人や後見人候補者、本人と面談を行い事情を聞きます。
  4. 審判(決定):裁判所が後見の開始を決定し、最も適任な成年後見人を選任します。
  5. 後見業務の開始:法務局に登記され、後見人としての仕事(財産管理など)がスタートします。

申し立てから後見人が決まるまでは、おおよそ1ヶ月〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。

かかる費用の目安(初期費用と月額報酬)

制度を利用するためには、「申し立て時の初期費用」と「専門家がついた場合の継続費用(月額報酬)」の2種類がかかります。

費用の種類金額の目安内訳・備考
申し立て時の初期費用約1万〜10万円収入印紙、郵便切手、登記手数料、医師の鑑定費用(必要な場合のみ5〜10万円程度)
専門家への依頼費用約10万〜20万円弁護士や司法書士に申し立て手続きの代行を依頼した場合の報酬。
後見人への報酬(月額)月額2万〜6万円専門家が後見人になった場合。管理する財産額によって裁判所が金額を決定します。

※親族が後見人になり、報酬を請求しない場合は、月額報酬はかかりません。

7. まとめ:成年後見制度は専門家に相談しながら慎重に検討を

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方の生活と財産を守るための不可欠なセーフティネットです。預金の引き出しや不動産の売却、介護施設の契約など、ご本人が自力で行えなくなった重要な手続きを安全に進めることができます。

しかし一方で、「途中でやめられない」「家族が財産を柔軟に活用できなくなる」「専門家への継続的な報酬が発生する」といったデメリットも存在します。

目先の手続き(銀行口座の凍結解除など)のためだけに安易に申し立てを行うと、その後の長期的な制約に苦しむことになりかねません。

もしも将来の財産管理に不安がある場合は、本人にまだ判断能力があるうちに「任意後見制度」や「家族信託(民事信託)」といった他の選択肢を検討することも非常に有効です。

どの制度がご自身やご家族にとって最適なのか迷った場合は、地域の地域包括支援センターや、成年後見制度に詳しい弁護士・司法書士などの専門家に一度相談してみることを強くおすすめします。正しく制度を理解し、安心できる将来への備えを進めていきましょう。

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この記事の著者

転職ノウハウなら!ジョブジョブ編集部

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