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【2026年最新】要介護度(要支援・要介護レベル)とは?全7区分の認定基準・状態の目安と使えるサービスを徹底解説

【2026年最新】要介護度(要支援・要介護レベル)とは?全7区分の認定基準・状態の目安と使えるサービスを徹底解説

親や家族、あるいは自身の将来に向けて「介護」が現実味を帯びてきたとき、最初に立ちはだかる壁が「要介護度(要支援・要介護レベル)」という制度の仕組みです。介護保険サービスを利用するためには、お住まいの市区町村から要介護認定を受ける必要がありますが、「要支援と要介護は何が違うの?」「どのレベルでどんなサービスが使えるの?」と疑問に思う方は非常に多くいらっしゃいます。

厚生労働省が発表した直近の介護保険事業状況報告(令和6年時点)によると、要介護(要支援)認定者数は723万人を突破しており、65歳以上の高齢者の約19.8%(約5人に1人)が認定を受けている計算になります。もはや介護は特別なものではなく、誰もが直面する身近なテーマです。

本記事では、要介護度(要支援1〜2、要介護1〜5)の全7区分の状態目安や認定基準、区分ごとに設定されている支給限度基準額、さらには利用できる介護サービスの違いまで、データや表を交えてわかりやすく徹底解説します。介護保険制度の仕組みを正しく理解し、適切なサービス選びに繋げましょう。

1. 要介護度(要介護レベル)とは?

要介護度(ようかいごと)とは、日常生活において「どの程度の介護(または支援)を客観的に必要としているか」を示す指標のことです。日本の公的介護保険制度において、サービスを利用する際の基準となる非常に重要な数値となります。

区分は大きく分けて「要支援」と「要介護」の2種類があり、さらに状態の軽重によって全部で7つの段階に分類されています。最も症状が軽いのが「要支援1」であり、そこから「要支援2」「要介護1」と数字が上がるにつれて、必要となる介護の手間が大きくなり、最も重度な状態が「要介護5」となります。なお、審査の結果、介護保険の対象外と判断された場合は「非該当(自立)」となり、介護保険サービスを利用することはできません。

要支援と要介護の決定的な違いは、「現在、日常生活にどの程度の支障が出ているか」と「状態の維持・改善が見込めるか」という点にあります。要支援は、現在は自立した生活がほぼできているものの、将来的に介護が必要になるリスクを防ぐための「予防給付」の対象となります。一方、要介護はすでに日常生活の基本動作に手助けが必要な状態であり、より実務的な「介護給付」の対象として扱われます。

2. 要支援・要介護の認定基準となる「要介護認定基準時間」とは?

要介護度を決定するにあたり、最も重要な指標となるのが「要介護認定基準時間」です。これは、特定の病名や障害の種類だけで単純に決まるものではなく、「1日あたりにどれくらいの介護の手間(時間)が必要か」をコンピューターのロジックで客観的に推計した数値です。

具体的には、入浴や排泄、食事などの「直接生活介助」、洗濯や掃除などの「間接生活介助」、認知症に伴う行動への対応である「BPSD(認知症に伴う行動障害)関連行為」、歩行訓練などの「機能訓練関連行為」、そして「医療関連行為」の5つの分野から、必要な時間を算定します。

以下の表は、各要介護度に対応する「要介護認定基準時間」の目安をまとめたものです。

要介護度区分要介護認定基準時間(1日あたりの推計)認知症高齢者の日常生活自立度などの条件
要支援125分以上32分未満認知機能の低下がみられない、または軽度
要支援232分以上50分未満状態の維持・改善が見込まれる場合
要介護132分以上50分未満状態の維持・改善が見込まれない、または認知機能の低下
要介護250分以上70分未満
要介護370分以上90分未満
要介護490分以上110分未満
要介護5110分以上

ここで注目すべきは、要支援2と要介護1の基準時間が「32分以上50分未満」と同じであるという点です。この2つの区分の分かれ道は、主に「認知機能の低下があるか」「状態の維持・改善の可能性(予防効果)があるか」という点にあります。認知症の症状が見られたり、今後半年以内に状態が悪化する可能性が高いと判断されたりした場合は、要介護1に区分されることが多くなります。

3. 【全7区分】要介護度別の状態目安と特徴まとめ

ここからは、要支援1から要介護5までの全7区分について、具体的な身体の状態や日常生活における特徴を文章でも詳しく解説します。

要支援1

日常生活の基本的なこと(食事、排泄、入浴、着替えなど)は自分ひとりで問題なく行うことができます。しかし、掃除や買い物、服薬管理といった複雑な日常生活動作(IADL)において、部分的な手助けや見守りが必要な状態です。転倒予防のための筋力トレーニングや、家事の一部サポートを利用する方が多い段階です。

要支援2

要支援1の状態に加えて、立ち上がりや歩行などの下半身の筋力に衰えが見られ、生活の一部に支障が出始めている状態です。日常生活の基本動作は自分でできるものの、お風呂の浴槽をまたぐ動作などでふらつきが見られるため、安全確保のための見守りや軽い介助が必要になります。

要介護1

要支援2の状態と身体的な負担レベルは近いですが、より「現在進行形で介助が必要」な状態です。入浴や排泄時に部分的な手助けが必要になり始めます。また、この段階から物忘れなどの認知症の初期症状が現れることがあり、薬の飲み忘れを防いだり、身の回りの整理整頓を行ったりするサポートが日常的に求められます。

要介護2

日常生活の基本動作全般において、部分的な介助が必要になる段階です。自力での立ち上がりや歩行が難しくなり、杖や歩行器の使用、あるいは人の手による支えが必要になります。食事や排泄、入浴、衣服の着脱など、生活の多くの場面で何らかの手助けが欠かせなくなります。認知症の症状が進行し、道に迷う・徘徊するといった行動が見られることもあります。

要介護3

要介護3からは、中等度の介護が必要な状態と判断され、特別養護老人ホーム(特養)への原則的な入所条件を満たすようになります。自力での歩行や立ち上がりが困難であり、車椅子を利用することが多くなります。食事や排泄、入浴などほぼ全ての日常生活において全面的な介助が必要です。認知症による問題行動(BPSD)が見られ、家族の介護負担が急激に増すことが多い区分です。

要介護4

日常生活のすべてにおいて、常に全面的な介助が必要な状態です。自力で起き上がることができず、一日の大半をベッドの上や車椅子で過ごすことになります。食事を自分で口に運ぶことや、円滑な意思の疎通が難しくなることも少なくありません。介護者の負担が極めて大きく、在宅での介護には限界を感じるご家庭が増え、施設入所を選択するケースが主流となります。

要介護5

最も重度な状態であり、ベッド上で寝たきりの生活となります。自力での寝返りも打てないため、床ずれを防ぐための定期的な体位変換やオムツ交換、入浴・食事の全面介助が必須です。意思の疎通はほぼ不可能となり、胃ろうなどの経管栄養や、痰の吸引といった医療的ケアが必要になるケースも多く見られます。24時間体制での手厚い介護が不可欠です。

4. 要介護度によって変わる!区分支給限度基準額(月額上限)について

介護保険サービスは無限に1割負担(所得に応じて2〜3割)で利用できるわけではありません。要介護度に応じて、1ヶ月あたりに保険適用で利用できる費用の上限額が設定されており、これを「区分支給限度基準額」と呼びます。

この上限を超えてサービスを利用した場合、超過分は全額(10割)自己負担となってしまうため、担当のケアマネジャーと相談しながら、上限内に収まるようにケアプランを作成するのが一般的です。

令和6年度における要介護度別の区分支給限度基準額(1ヶ月あたり)は以下の通りです。

※金額は1単位=10円として計算した目安です。お住まいの地域(地域区分)や事業所の種類によって1単位あたりの金額は10円〜11.40円程度の間で変動します。

要介護度支給限度額(単位数)金額目安(1割負担の場合の自己負担額)金額目安(月額上限の総費用額)
要支援15,032単位約5,032円約50,320円
要支援210,531単位約10,531円約105,310円
要介護116,765単位約16,765円約167,650円
要介護219,705単位約19,705円約197,050円
要介護327,048単位約27,048円約270,480円
要介護430,938単位約30,938円約309,380円
要介護536,217単位約36,217円約362,170円

このように、最も軽い要支援1と最も重い要介護5を比較すると、利用できる金額の枠には約7倍もの開きがあります。要介護度が上がるにつれて必要なサービスの量と質が増えるため、それに比例して限度額も手厚く設定されています。

5. 要介護度別・利用可能な主な介護サービスの種類

要介護度によって、利用できるサービスの種類にも明確なルールの違いがあります。

要支援の方は状態の悪化を防ぐ「介護予防サービス」、要介護の方は生活を直接支える「介護サービス」を利用することになります。

【要支援1・2の方が主に利用できるサービス】

介護予防を目的に、自宅での生活を支援するサービスが中心です。

  • 介護予防訪問入浴介護(自宅の浴槽での入浴が困難な場合)
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
  • 介護予防福祉用具貸与(手すり、スロープ、歩行器、杖など一部の品目に限定される)※一般的な訪問介護(ヘルパー)や通所介護(デイサービス)は、市区町村が管轄する「介護予防・日常生活支援総合事業」として提供されます。※要支援の方は、特別養護老人ホームなどの介護保険施設への入所はできません。

【要介護1〜5の方が主に利用できるサービス】

より実践的で幅広い介助・施設サービスが利用可能になります。

  • 訪問系サービス:訪問介護(身体介護・生活援助)、訪問看護、訪問入浴など
  • 通所系サービス:通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション
  • 短期入所系サービス:短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 福祉用具貸与:車椅子や特殊寝台(介護ベッド)のレンタル(※原則、要介護2以上から対象)
  • 施設サービス:特別養護老人ホーム(特養 ※要介護3以上から)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院などへの入所

要介護2・3あたりから、特殊寝台(介護ベッド)や車椅子のレンタル、施設入所など、利用できる選択肢の幅が大きく広がることがわかります。

6. 要介護認定の申請から結果が出るまでの流れ

要介護認定の申請を行ってから、実際に結果が出るまでには、原則として「30日以内」と定められていますが、都市部などでは調査が混み合っており、1ヶ月半〜2ヶ月程度かかるケースも珍しくありません。全体の流れは以下の5つのステップで進行します。

  1. 申請手続きお住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターに「要介護認定の申請書」を提出します。申請には介護保険被保険者証(65歳以上の方)と、主治医の氏名・病院名がわかる診察券などが必要です。
  2. 訪問調査の実施市区町村の認定調査員が自宅や病院を訪問し、本人の心身の状況や日常生活の様子について、本人や家族に聞き取り調査を行います。全国共通の約70項目の調査票に基づいて行われます。
  3. 主治医意見書の作成市区町村から、申請時に指定した主治医に対して意見書の作成依頼が行われます。主治医が医学的な見地から本人の状態や認知症の有無などをまとめた重要な書類です。
  4. 一次判定・二次判定訪問調査の結果をもとに、全国一律のコンピューターシステムで一次判定が行われます。その後、一次判定の結果、訪問調査の特記事項(調査員の手書きメモ)、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家からなる「介護認定審査会」が二次判定を行い、最終的な要介護度を決定します。
  5. 認定結果の通知市区町村から、要介護度が記載された「認定結果通知書」と、要介護度が印字された新しい「介護保険被保険者証」が自宅に郵送されます。

結果に納得がいかない場合は、都道府県の「介護保険審査会」に対して不服申し立て(審査請求)を行うか、急激に状態が悪化したことを理由に「区分変更申請」を行うことが可能です。

7. まとめ

要介護度(要支援・要介護レベル)は、一人ひとりに適した介護サービスを提供し、限られた介護資源を公平に分配するための重要な羅針盤です。各区分における状態の目安や、利用できる月額の基準額をあらかじめ知っておくことで、いざというときの資金計画やサービス選びが格段にスムーズになります。

介護は予期せぬタイミングで突然始まることも多く、家族だけで抱え込んでしまうと共倒れになるリスクがあります。まずは一人で悩まず、お住まいの地域の「地域包括支援センター」や担当の「ケアマネジャー」といった専門家を頼ることが第一歩です。この記事で紹介した認定基準やサービス内容の知識を参考に、ご自身やご家族にとって身体的にも経済的にも無理のない、最適なケア環境を整えていきましょう。

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この記事の著者

転職ノウハウなら!ジョブジョブ編集部

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