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あなたの園にはある?保育士の「手当」種類一覧と給与アップの秘訣

あなたの園にはある?保育士の「手当」種類一覧と給与アップの秘訣

「毎日こんなに頑張っているのに、手取りが少なすぎる…」 「他の保育園ではどんな手当がついているんだろう?」

保育士として働くなかで、このように自分の給料や手当に疑問を感じたことはありませんか?

保育士の仕事は、子どもの命を預かる責任重大な職務であり、業務内容も多岐にわたります。しかし、労働の負担に対して「給与が見合っていない」と感じる人が多いのも現状です。実は、基本給が同じであっても、どのような「手当」がつくかによって、毎月の手取り額や年収には大きな差が生まれます。

この記事では、保育士がもらえる一般的な手当の種類から、国が主導するキャリアアップ補助金、さらには手当の手厚い園を見極めるポイントまでを徹底的に解説します。

自分の園の給与体系が適切なのか、もっと収入を増やす方法はないのか、ぜひこの記事を参考にチェックしてみてください。

1. 保育士の平均給与と「手当」の重要性

保育士の給与が他職種に比べて低いと言われて久しいですが、実際のところ平均でどのくらい支給されているのでしょうか。厚生労働省の調査データをもとに、現在の保育士の平均的な給与事情を見てみましょう。

保育士の平均月給と年収の目安

一般的な傾向として、保育士(常勤・正社員)の平均月給は約24万〜26万円、賞与(ボーナス)を含めた平均年収は約380万〜400万円前後となっています。

ここで重要なのは、「基本給」そのものは決して高くないケースが多いということです。では、なぜ平均がこの金額になるかというと、基本給に加えてさまざまな「手当」が上乗せされているからです。

なぜ「手当」がそれほど重要なのか?

基本給は、一度設定されると会社の業績や個人の評価が劇的に上がらない限り、急激に増えることはありません。また、賞与の計算基準(〇ヶ月分)として使われることが多いため、経営側としては基本給を低めに抑え、手当で全体の支給額を調整しようとする傾向があります。

つまり、保育士として納得のいく収入を得るためには、「どのような手当が、いくら支給されているか」を正確に把握することが極めて重要なのです。手当が充実している園とそうでない園では、同じような仕事内容であっても、月々の手取り額に数万円、年間で数十万円の差がつくことも珍しくありません。

2. 必ずチェックしたい!保育士の基本的な手当一覧

保育士の給与明細を見ると、基本給のほかにさまざまな名目の手当が並んでいます。まずは、多くの保育園で一般的に導入されている「基本の手当」について解説します。

資格手当

保育士資格を保有していることに対して支給される手当です。国家資格を持つ専門職としての評価であり、正社員であれば多くの園で月額5,000円〜20,000円程度が支給されます。園によっては、幼稚園教諭免許や社会福祉士など、複数の関連資格を持っている場合にプラスアルファで支給されることもあります。

役職手当(職務手当)

主任保育士、副主任、学年主任、園長などの役職に就いた際に支給される手当です。

  • 主任保育士・副主任: 月額20,000円〜50,000円程度
  • 園長: 月額50,000円〜100,000円以上

責任が重くなる分、金額も大きくなります。後述する国のキャリアアップ研修制度によって、中堅保育士にも役職手当に準ずる手当がつくようになっています。

特殊業務手当(調整手当)

担任を持っていることに対する「担任手当」や、行事の企画・運営、書類作成などの負担が大きい業務に対して支給される手当です。園の規定によりますが、月額3,000円〜10,000円程度が相場です。

時間外勤務手当(残業手当)

定時を過ぎて勤務した時間に対して支払われる手当です。労働基準法に基づき、通常の時給換算の1.25倍以上の手当を支払うことが法律で義務付けられています。

注意点:

「みなし残業代(固定残業手当)」としてあらかじめ給与に含まれているケースもあります。その場合は、規定の時間を超えた分の残業代が別途支払われているかを確認する必要があります。

通勤手当(交通費)

通勤にかかる公共交通機関の定期代や、マイカー通勤のガソリン代を補填する手当です。「全額支給」の園もあれば、「月額上限2万円まで」のように上限が設けられている園もあります。

その他の生活サポート手当

  • 住宅手当: 一人暮らしや世帯主に対して、家賃の一部(月額10,000円〜30,000円程度)を補助する手当。
  • 扶養手当(家族手当): 配偶者や子どもを養っている場合に支給される手当。
手当の種類相場(月額)支給の目的・特徴
資格手当5,000円 〜 20,000円保育士資格の保有に対する専門性評価
役職手当20,000円 〜 100,000円以上主任や園長など、責任ある立場への支給
特殊業務手当3,000円 〜 10,000円クラス担任や負担の大きい業務への対価
住宅手当10,000円 〜 30,000円福利厚生の一環としての家賃・住居費補助

3. 国の施策!給与が大幅に変わる「処遇改善手当(加算)」とは?

保育士の処遇改善(給与引き上げ)を目指し、国が保育園に対して補助金を交付している制度が「処遇改善等加算」です。現在の保育士の給与を支える最も重要な仕組みであり、基本給や別名目の手当として給与に還元されています。

処遇改善には「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」の3つの段階があります。それぞれどのような仕組みなのか、分かりやすく整理しました。

処遇改善等加算Ⅰ(経験年数に応じた上乗せ)

保育園全体の平均勤続年数などに応じて、国から園へ補助金が支給されます。その一部が、保育士の基本給のベースアップや賞与の上乗せとして還元されます。長く働いている職員が多い園ほど、加算額が大きくなる傾向があります。

処遇改善等加算Ⅱ(キャリアアップ研修と新役職)

これまでの保育業界は「一般保育士」の上がいきなり「主任」だったため、昇格して給与を上げることが難しい構造でした。そこを改善するために作られたのが、以下の新しい役職と手当です。

  • 職務分野別リーダー: 経験年数概ね3年以上+指定の研修修了 = 月額5,000円
  • 専門リーダー / 副主任保育士: 経験年数概ね7年以上+複数の研修修了 = 月額最大40,000円

指定の「保育士キャリアアップ研修」を受講し、要件を満たすことで、国からの補助金を原資とした明確な手当が支給されます。

処遇改善等加算Ⅲ(一律の収入引き上げ)

近年の物価高騰や他職種との賃金格差を埋めるため、新しく追加された加算です。保育士1人あたり月額平均9,000円相当(約3%)の賃金引き上げを行うためのもので、多くの園では毎月の手当や基本給の増額として支給されています。

処遇改善手当に関する注意点

これらの処遇改善加算は、国から「保育園」に対して一括で支給され、どのように職員に分配するかは各保育園の裁量に委ねられている部分が大きいという特徴があります。

そのため、「要件を満たしているのに、園が分配方法を変更していて満額もらえない」「基本給が下げられ、処遇改善手当という名目にすり替えられていてトータルの給与が変わらない」といったトラブルが一部で報告されています。給与明細に「処遇改善手当」がどのように記載されているか、必ず確認しましょう。

4. 自治体独自の手当・家賃補助(宿舎借り上げ支援事業)

国による処遇改善だけでなく、各都道府県や市区町村が独自に行っている手当や補助金制度もあります。特に待機児童問題が深刻な都市部や、保育士不足に悩む自治体では、非常に手厚いサポートが行われています。

自治体独自の「保育士応援手当」

特定の自治体内の保育園で働く保育士に対し、自治体から直接、または園を通じて毎月数万円の手当が支給される仕組みです。

例えば、東京都内の一部の区や、千葉県船橋市、松戸市などでは、独自の「処遇改善」や「手当」を上乗せしており、これにより他県・他自治体よりも月給が2万〜4万円ほど高くなるケースがあります。

保育士宿舎借り上げ支援事業(家賃補助)

一人暮らしの保育士にとって、最も大きな恩恵を受けられるのがこの制度です。保育園を運営する法人がマンションなどを借り上げ、そこに保育士が住む場合、家賃の大部分(多くの自治体で月額上限82,000円まで)を国と自治体が補助してくれます。

  • 本人の自己負担: 無料 〜 20,000円程度(敷金・礼金も園が負担することが多い)
  • 対象者: 採用から一定年数以内の常勤保育士(自治体により「10年以内」などの制限あり)

実質的に「毎月約8万円の手当」をもらっているのと同等の価値があるため、一人暮らしをしながら働きたい保育士にとっては必須とも言えるチェックポイントです。

5. 私の園は大丈夫?手当が少ない・出ない園の特徴

ここまで紹介したように、保育士には多くの手当が存在します。しかし残念ながら、すべての園がこれらの手当を適切に支給しているわけではありません。「もしかして、私の園の手当は少なすぎる?」と感じたら、以下の特徴に当てはまっていないか確認してみましょう。

① 基本給と手当の内訳が不透明

給与明細を見たときに、「基本給」と「業務手当」といった大雑把な項目しかなく、処遇改善加算がいくら入っているのか、資格手当がいくらなのかが分からない園は注意が必要です。意図的に不透明にすることで、本来支払われるべき手当が園の利益に回されている可能性があります。

② 残業手当が「サービス残業」または「定額使い放題」

「持ち帰り残業は仕事のうちだから手当は出ない」「残業申請がしにくい空気がある」というのは、典型的なブラック園の特徴です。

また、「固定残業手当(みなし残業代)」として毎月一定額が支給されていても、その規定時間(例:月20時間)を超えて働いた分が1円も支払われないケースも違法となります。

③ キャリアアップ研修を受けても役職手当がつかない

前述した「処遇改善等加算Ⅱ」の要件を満たし、研修を修了してリーダーに選ばれているにもかかわらず、給与が1円も上がらないケースです。園側が補助金を適切に申請していないか、別の用途に流用している疑いがあります。

④ 周辺の求人に比べて「基本給」が異様に高い

一見すると魅力的な求人に見えますが、「基本給が高い代わりに、資格手当や住宅手当、賞与(ボーナス)が一切出ない」という仕組みになっていることがあります。トータルの年収で計算すると、手当が充実している園よりも大幅に低くなってしまうことがあるため、総支給額と内訳の確認が不可欠です。

6. 手当を最大限に受け取って給与を増やす3つの方法

「今の給与に満足していないけれど、子どもたちは可愛いし、保育士の仕事は続けたい」

そう考えるのであれば、賢く行動して受け取れる手当を最大化し、給与アップを目指しましょう。具体的なアプローチを3つ紹介します。

方法A:園のキャリアアップ研修を積極的に受講する

最も確実で、今の園にいながら給与を上げる方法は、国の「保育士キャリアアップ研修」を受講することです。

乳児保育、幼児教育、障害児保育、保護者支援など、指定された分野の研修(各15時間程度)を修了し、園内で「職務分野別リーダー」や「専門リーダー」に選ばれれば、月額5,000円〜40,000円の手当が確実につくようになります。園長や主任にアピールし、受講の機会をもらいましょう。

方法B:就業規則と給与規定を正しく確認・交渉する

自分の給与明細と、園の「就業規則」「賃金規程」を照らし合わせてみてください。特に処遇改善加算の分配方法について、職員への説明会や書面での通知が義務付けられています。「自分が対象になっている手当が正しく支給されているか」を確認し、不明な点は園の事務長や経営者に質問してみることも大切です。

方法C:手当・福利厚生が充実した園へ転職する

「今の園ではこれ以上の昇給が見込めない」「住宅手当や自治体独自の手当がない」という場合は、環境を変える(転職する)のが最も手っ取り早く、劇的に給与を上げる方法です。

転職活動の際は、以下の条件をクリアしている園に絞って探してみましょう。

  • 宿舎借り上げ支援事業(家賃補助)を導入しているか
  • 処遇改善手当の支給実績や内訳が求人票に明記されているか
  • 基本給と諸手当のバランスが良いか(基本給が極端に低くないか)

保育士不足が続く現在、手当を充実させて優秀な保育士を確保しようとしている優良な園はたくさんあります。

7. まとめ:適切な手当を受け取って納得のいく働き方を

保育士の手当は、基本給を補い、あなたの専門性や努力を正当に評価するための重要な仕組みです。

  • 資格手当や役職手当などの「基本の手当」
  • 国の施策である「処遇改善手当(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)」
  • 自治体独自の「家賃補助」や「応援手当」

これらがしっかりと機能している園であれば、保育士であっても安定して高い収入を得ることが可能です。

まずは一度、ご自身の給与明細をじっくりと眺めてみてください。「自分の頑張りに見合った手当がついていない」と感じたら、キャリアアップ研修の受講を検討するか、より待遇の良い園への転職も視野に入れて一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。あなたの専門性と労働には、それだけの価値があります。

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この記事の著者

転職ノウハウなら!ジョブジョブ編集部

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