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【2022年2月開始】介護職の賃上げ補助金(月額9000円)とは?支給要件や対象者・最新制度への移行を徹底解説

【2022年2月開始】介護職の賃上げ補助金(月額9000円)とは?支給要件や対象者・最新制度への移行を徹底解説

政府の重要な施策として大きな注目を集めた「介護職の賃上げ補助金」。ニュースなどで「2022年2月から介護職員の給料が月額平均9,000円アップする」という報道を耳にした方も多いのではないでしょうか。日本の大きな社会課題である介護人材の不足を解消し、現場で働く方々の待遇を改善するために実施された画期的な制度です。

しかし、実際に自分の給与明細を見て「本当に9,000円上がっているのだろうか?」「全員が必ず9,000円もらえる制度だったのか?」と疑問に感じた方も少なくないはずです。

本記事では、2022年2月に開始された介護職の賃上げ補助金(正式名称:介護職員処遇改善支援補助金)の制度概要をはじめ、補助金の対象となる職種、事業所が満たすべき支給要件、金額の計算方法などをわかりやすく解説します。

さらに、2022年10月以降の「ベースアップ等支援加算」への移行や、2024年度(令和6年度)に実施された最新の処遇改善加算の一本化についても網羅的にまとめました。介護業界で働く方や、事業所運営に携わる経営者・管理者の方は、ぜひ最後までお読みいただき、複雑な制度の仕組みを正しく理解するための参考にしてください。

1. 2022年2月に開始された「介護職員処遇改善支援補助金」の概要

2022年(令和4年)2月から開始された介護職の賃上げ補助金は、正式には「介護職員処遇改善支援補助金」と呼ばれます。この補助金は、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化という国難に立ち向かうための「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環として、当時の岸田政権によって閣議決定されました。

制度の最大の目的は、介護現場で働く職員の収入を引き上げることです。具体的には、対象となる介護職員の収入を約3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための補助金が、全額国費によって各都道府県を通じて事業所に交付されました。対象となった期間は、2022年2月から9月までの8ヶ月間です。

なぜ賃上げ補助金が実施されたのか?(時代背景)

介護職の賃上げが急務となった背景には、全産業の平均賃金と介護職員の賃金との間にある「大きな格差」が挙げられます。厚生労働省などの調査データによると、全産業の平均給与がおよそ月額35万円〜36万円前後であるのに対し、介護職員の平均給与は約30万円〜31万円前後にとどまっており、約5万円以上の開きがありました。

超高齢社会を迎える日本において、介護サービスの需要は今後さらに拡大し続けます。しかし、他産業に比べて賃金水準が低いままでは、新たな人材を確保することが難しく、現在働いている職員の離職を食い止めることもできません。そこで政府は、民間の春闘(春季労使交渉)に向けた賃上げ議論に先駆ける形で、いち早く介護職員の待遇を改善するための前倒し措置として、この賃上げ補助金を実施したのです。

2. 「月額平均9,000円」は全員がもらえる?受給金額の仕組みと計算方法

この補助金について最も誤解されやすいのが、「介護職員であれば誰でも毎月9,000円給料が上がる」という認識です。結論から言うと、職員全員が一律で9,000円もらえるわけではありませんでした。

なぜなら、国から支給される補助金は「職員一人ひとりの口座に直接9,000円が振り込まれる」のではなく、「事業所の売上(総報酬)に一定の交付率を掛けた金額が、事業所にまとめて支給される」仕組みだったからです。そして、その受け取った総額を、事業所の判断で職員に分配するというルールになっていました。

補助金額の計算方法と交付率

国は、サービスの種類ごとに異なる「交付率」を設定しました。これは、サービスごとに介護職員の配置基準や人数割合が異なるためです。各事業所に支給される補助金の総額は、以下の計算式で算出されました。

【補助金額の計算式】

各事業所の1ヶ月の総報酬額(介護報酬の売上) × サービスごとの交付率 = 支給される補助金総額

以下は、主な介護サービスにおける交付率の例です。

介護サービスの種類交付率の設定値
訪問介護2.1%
通所介護(デイサービス)1.2%
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)2.9%
介護老人保健施設(老健)2.1%
介護医療院1.7%
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)2.4%

具体的な金額のシミュレーション

では、なぜ1人あたり9,000円にならないケースが発生するのでしょうか。具体例を挙げて解説します。

例えば、ある特別養護老人ホーム(交付率2.9%)の月の総報酬額が1,000万円だったとします。

この場合、事業所に支給される補助金総額は「1,000万円 × 2.9% = 29万円」となります。

この事業所に、対象となる介護職員がちょうど30人いた場合、

29万円 ÷ 30人 = 約9,666円 となり、平均9,000円を上回る賃上げが可能になります。

しかし、もし同じ売上の事業所に、パートタイムを含めて対象職員が40人いた場合はどうなるでしょうか。

29万円 ÷ 40人 = 7,250円 となります。

売上に対して職員を手厚く配置している事業所や、パートタイム職員が多く在籍している事業所では、職員1人あたりに分配できる金額が9,000円を下回るケースが頻発しました。逆に言えば、これが「平均9,000円」と表現されていた理由なのです。

3. 賃上げ補助金の対象となる職種と分配のルール

次に、この補助金がどの職種に分配されたのかを解説します。制度の名称に「介護職員」とある通り、メインの対象となるのは現場で直接介護を行う介護職員です。

しかし、介護施設や事業所は介護職員だけで運営されているわけではありません。看護師、理学療法士などのリハビリ専門職、ケアマネジャー(介護支援専門員)、生活相談員、さらには事務員や調理員など、多種多様なスタッフが連携してサービスを提供しています。

他職種への柔軟な分配が認められた

もし仮に「介護職員の給与だけを9,000円上げ、他の職種の給与は据え置き」というルールを厳格に適用してしまうと、事業所内で職員間の不公平感や不満が生まれ、チームワークに悪影響を及ぼす恐れがありました。

そこで政府は、事業所の判断によって他の職員(看護師や事務員など)の処遇改善にこの補助金を充てることを柔軟に認めました。つまり、事業所が受け取った補助金の総額の範囲内であれば、「介護職員の賃上げ幅を少し調整し、余った分を看護師や事務員にも分配する」といった配分が可能だったのです。

事業所ごとの事情に合わせた柔軟な運用ができた一方で、これもまた「介護職員1人あたりの賃上げ額が9,000円に届かない」要因の一つとなりました。

4. 事業所が補助金を受け取るための3つの取得要件

事業所がこの補助金を受け取るためには、都道府県に計画書を提出し、以下の3つの要件をすべて満たす必要がありました。ただ申請すればもらえるというものではなく、しっかりと職員の賃金改善に取り組んでいる事業所のみが対象となる設計です。

要件1:既存の「処遇改善加算Ⅰ〜Ⅲ」のいずれかを取得していること

1つ目の要件は、すでに運用されている「介護職員処遇改善加算」の区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのいずれかを取得している事業所であることでした。処遇改善加算は、職員のキャリアパス整備や職場環境の改善に取り組む事業所を評価する既存の仕組みです。この要件により、日頃から職員の待遇改善に前向きに取り組んでいる事業所であることが求められました。

要件2:2022年2月または3月から実際に賃上げを行っていること

2つ目の要件は、補助金の支給開始時期に合わせて、2022年2月分(遅くとも3月分)の給与から実際に賃金を引き上げていることでした。就業規則や賃金規程の改定には時間がかかるため、2月・3月分については一時金(ボーナスや手当の特別支給)という形での支給も特例として認められました。

要件3:補助額の「3分の2以上」をベースアップ等に使用すること

これが最も重要かつ厳しい要件です。事業所は、支給された補助金総額のうち3分の2以上の金額を「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げ(ベースアップ)に充てなければなりませんでした

過去の処遇改善施策では、一時金(ボーナス)として一括で支給されるケースが多く、毎月の給与額(手取り)が上がったという実感を職員が得にくいという課題がありました。そこで今回は「収入を継続的に引き上げる」ことを目的とし、賞与のような一時的なものではなく、基本給や毎月の固定手当を直接引き上げることを義務付けたのです。

5. 2022年10月以降はどうなった?「ベースアップ等支援加算」への移行

ここまで解説してきた「介護職員処遇改善支援補助金」は、あくまで2022年2月から9月までの8ヶ月間限定の特例措置(補助金事業)でした。では、2022年10月以降、介護職員の給与は元に戻ってしまったのでしょうか?

結論から言えば、給与は下がることはなく、新たな制度へと引き継がれました。2022年10月の介護報酬改定により、これまでの補助金制度の内容がそのまま介護保険制度の枠組み内に組み込まれ、「介護職員等ベースアップ等支援加算」という新しい加算として創設されたのです。

ベースアップ等支援加算の仕組み

ベースアップ等支援加算の目的や要件は、前身である補助金とほぼ同じです。

  • 目的: 介護職員の収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げる。
  • 要件: 加算額の3分の2以上を、基本給や決まって毎月支払われる手当の引き上げに充てること。

補助金が全額国費で賄われていたのに対し、加算に移行したことで、その費用は「介護保険料」「公費」「利用者の自己負担(原則1〜3割)」によって賄われる恒久的な仕組みへと変わりました。これにより、介護事業所は期限を気にすることなく、継続して職員のベースアップを維持できる体制が整いました。

6. 2024年度の最新動向:3つの処遇改善加算の一本化

介護職員の給与を上げるための制度は年々複雑化し、2022年のベースアップ等支援加算の創設によって、事業所は以下の3つの加算を別々に管理・申請しなければならない状況になっていました。

  1. 介護職員処遇改善加算(ベースの処遇改善)
  2. 介護職員等特定処遇改善加算(経験・技能のあるベテラン職員への重点配分)
  3. 介護職員等ベースアップ等支援加算(2022年開始の月額9,000円相当のベースアップ)

これらの制度が複雑すぎて事業所の事務負担が増大しているという批判を受け、厚生労働省は2024年度(令和6年度)の介護報酬改定において、これら3つの加算を統合し、「介護職員等処遇改善加算」という1つの新しい加算に一本化を行いました。

現在はこの新制度へと移行しており、手続きの簡素化とともに、より一層の賃上げや職場環境の改善が図られる仕組みへと進化しています。2022年2月の補助金は、この新しい一本化された処遇改善制度へと繋がる非常に重要な歴史的転換点だったと言えます。

7. この記事のポイント

  • 制度の目的: 2022年2月に開始された賃上げ補助金は、介護職員の収入を約3%(月額平均9,000円)引き上げるために実施された。
  • 金額の仕組み: 9,000円はあくまで平均値であり、事業所の売上や職員配置数、他職種への分配状況によって1人あたりの実際のアップ額は異なっていた。
  • 厳しい要件: 職員の収入を「継続的」に上げるため、支給額の3分の2以上を一時金ではなく、基本給や毎月の手当(ベースアップ)に充てることが義務付けられた。
  • 制度の現在: 2022年10月に「ベースアップ等支援加算」へと恒久化され、さらに2024年度には複雑だった制度が「介護職員等処遇改善加算」として一本化され、現在の賃上げ基盤となっている。

介護業界の処遇改善は現在も進行形であり、政府も継続的な支援を行っています。制度の変遷を正しく理解することで、事業所の取り組みや自身の給与明細の背景にある仕組みが見えてくるはずです。

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この記事の著者

転職ノウハウなら!ジョブジョブ編集部

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