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雇用保険の傷病手当とは?失業保険との関係・支給条件・金額・申請手順を徹底解説

雇用保険の傷病手当とは?失業保険との関係・支給条件・金額・申請手順を徹底解説

退職後に病気やケガで働けなくなったとき、生活を支えてくれる重要な制度が雇用保険の「傷病手当」です。

「失業保険(基本手当)と何が違うの?」「健康保険の傷病手当金と一緒?」「同時に両方もらえるの?」といった疑問を抱く方も多いでしょう。

結論から言うと、雇用保険の傷病手当と失業保険は同時に受け取ることはできません。しかし、病気やケガで働けない期間(日数)に応じて正しく手続きを行えば、手当を受け取ったり受給期間を延長したりして損をせずに活用できます。

本記事では、雇用保険の傷病手当の仕組みから、失業保険・健康保険との違い、支給条件、もらえる金額の計算方法、具体的な申請手順まで分かりやすく解説します。

雇用保険の傷病手当とは?基本概念と支給条件

雇用保険の「傷病手当」とは、ハローワークで求職の申し込みをした後に、病気やケガによって15日以上続けて職業に就くことができなくなった場合に支給される手当です。

通常、失業保険(基本手当)を受け取るには「いつでも働ける状態(労働の能力と意思)」が必要です。しかし、求職活動の途中で病気やケガをして働けなくなった場合、失業保険の支給はストップしてしまいます。そうした事態を防ぎ、求職者の生活を保障するために設けられているのがこの制度です。

雇用保険の傷病手当を受給するための4つの条件

雇用保険の傷病手当を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. ハローワークで求職の申し込みを行い、基本手当の受給資格を得ていること
  2. 求職の申し込みをした後に発生した病気やケガであること
  3. 病気やケガにより、継続して15日以上職業に就くことができない状態であること
  4. 休業期間中に事業主から給料や各種手当の支給を受けていないこと

注意点

退職前からすでに病気やケガをしており、退職後すぐに働けない状態だった場合は「雇用保険の傷病手当」の対象外となります。その場合は、失業保険の「受給期間延長手続き」を行うか、「健康保険の傷病手当金」を利用することになります。

【徹底比較】失業保険・健康保険の傷病手当金との違い

名称がよく似ているため混同されやすい制度として、「失業保険(基本手当)」と「健康保険の傷病手当金」があります。これらの違いを表で比較してみましょう。

制度比較表

項目雇用保険の傷病手当失業保険(基本手当)健康保険の傷病手当金
管轄ハローワーク(雇用保険)ハローワーク(雇用保険)協会けんぽ/健康保険組合
対象者の状態求職申し込みに病気・ケガで働けなくなった人いつでも働ける状態だが仕事がない人在職中または退職直前まで病気・ケガで休職していた人
支給の前提働くことができない働くことができる働くことができない
支給額の目安基本手当日額と同額賃金日額の約45〜80%支給開始前12ヶ月の標準報酬月額平均の2/3
支給期間基本手当の残日数分所定給付日数(90日〜360日等)通算で最長1年6ヶ月

雇用保険の傷病手当と失業保険は「同時受給」できる?

結論から言うと、同時に両方を受け取ることは不可能です

理由は、両制度の受給要件が矛盾しているためです。

  • 失業保険:「働ける状態であること」が条件
  • 雇用保険の傷病手当:「病気やケガで働けない状態であること」が条件

働けない期間中は「傷病手当」が支給され、その間は「失業保険」の支給がストップします。つまり、失業保険の日数を消費しながら傷病手当を代わりにもらう仕組みになっているため、二重取りができるわけではありません。

雇用保険の傷病手当はいくらもらえる?支給額と給付期間

雇用保険の傷病手当で受け取れる金額と支給期間について具体的に解説します。

支給額(1日あたりの金額)

雇用保険の傷病手当の支給日額は、失業保険の「基本手当日額」とまったく同じです。

基本手当日額は、退職前6ヶ月間の決まって支給された給料(賞与・ボーナスを除く)の合計を180で割った「賃金日額」をもとに算出されます。

  • 計算式基本手当日額 = 離職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180 × 給付率(45%〜80%)

離職時の年齢や前職の収入によって上限額・下限額が毎年見直されます。

賃金ごとの基本手当日額の目安データ

  • 前職の月給が20万円(20代)の場合:日額 約4,800円〜5,200円
  • 前職の月給が30万円(30代)の場合:日額 約6,100円〜6,500円
  • 前職の月給が40万円(40代)の場合:日額 約6,800円〜7,300円

支給される期間

傷病手当が支給される期間は、病気やケガで働けなかった日数分となります。ただし、本来もらえるはずだった「失業保険の所定給付日数」の残日数が上限です。

例えば、失業保険の所定給付日数が「90日」の人で、すでに20日分受給した後に病気で30日間休業した場合、残りの70日のうち30日分が「傷病手当」として支払われます。

病気やケガの期間別!失業保険と傷病手当の使い分け

求職活動中に病気やケガをした場合、「何日間働けない状態が続くか」によって取るべき手続きが異なります。

働けない期間による対応の違い

働けない期間適用される制度手続き・対応方法
14日以内失業保険(基本手当)特別な手当の切り替えは不要。次回の失業認定日に「病気で求職活動ができなかった」旨を申告し、認定日を変更・繰り越し。
15日以上〜30日未満雇用保険の「傷病手当」傷病手当に切り替えて支給を受ける。回復後の認定日に「傷病手当支給申請書」を提出。
30日以上受給期間の延長(または傷病手当)働けない期間が長期に及ぶ場合、失業保険の「受給期間延長申請」を行い、受給権を後回しにする。

30日以上働けない場合は「受給期間の延長」が推奨される理由

働けない期間が30日以上に及ぶ場合、傷病手当をそのまま受け続けるよりも、「失業保険の受給期間延長」の手続きを行うのが一般的です。

通常、失業保険を受け取れる権利(受給期間)は退職日の翌日から「1年間」と決まっています。しかし、長期間働けない状態で放置すると、基本手当の支給日数が残っていても1年間の期限が切れて給付を受け取れなくなってしまいます。

受給期間延長の手続きをすれば、本来の1年間に加えて最長3年間(合計最大4年間)まで受給期間を延ばすことが可能です。まずは治療に専念し、しっかり体調が回復して再び働ける状態になってから失業保険の受給を再開するのが安全なルートです。

雇用保険の傷病手当を受けるための申請手順・必要書類

求職申し込み後に病気・ケガをし、雇用保険の傷病手当を受ける際の手続きの流れと必要書類を解説します。

申請に必要な書類

  1. 雇用保険傷病手当支給申請書(ハローワーク窓口またはWebから入手)
  2. 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知)
  3. 医師の証明書(傷病証明書)(申請書内の医師記載欄への記入でも可)
  4. 失業認定申告書

手続きのステップ

ステップ1:ハローワークへ連絡する

病気やケガで継続して15日以上求職活動ができない状態になったら、まずは管轄のハローワークへ電話等で連絡し状況を伝えます。

ステップ2:必要書類の準備と医師の証明受領

「傷病手当支給申請書」を入手し、本人記入欄を記入します。その後、診察を受けた医療機関へ持参し、医師に病名や「労務不能であった期間」の証明を記入・捺印してもらいます。

ステップ3:ハローワークへ書類を提出する

病気やケガが治り、再び求職活動ができるようになった後の「最初の失業認定日」までにハローワーク窓口へ提出します。本人が出向くのが難しい場合は、代理人による提出や郵送が認められる場合もあります。

ステップ4:指定口座への振り込み

申請内容の審査が完了すると、指定の金融機関口座に傷病手当が振り込まれます。

雇用保険の傷病手当に関する注意点とよくある質問

Q1. 退職前からかかっていた病気が悪化した場合は対象になりますか?

原則として、雇用保険の傷病手当は「求職申し込み後に発生した傷病」が対象です。ただし、求職申し込み時には回復して就職できる状態だったものが、申し込み後に再発・悪化して働けなくなった場合は対象となるケースがあります。個別の判断となるため、早めにハローワークへ相談してください。

Q2. 傷病手当を受け取っている期間中、アルバイトはできますか?

アルバイトや内職はできません。

傷病手当は「病気やケガで働けない状態」に対して支給されるものです。アルバイトができる状態であれば「労務不能」とはみなされず、傷病手当の支給対象外となるほか、不正受給と判断されるリスクがあります。

Q3. 健康保険の傷病手当金をもらって退職した場合、どうすべき?

退職前から「健康保険の傷病手当金」を受給しており、退職後も引き続き療養が必要な場合は、ハローワークで失業保険の「受給期間延長申請」を行いましょう。健康保険の傷病手当金を受給しながら、同時に雇用保険の傷病手当や失業保険を受け取ることはできません。

この記事のポイント

  • 雇用保険の傷病手当とは:ハローワークで求職申し込みをした後に、病気やケガで15日以上働けなくなった場合に支給される生活保障制度。
  • 失業保険との併用は不可:「同時受給」はできず、働けない期間中は失業保険の代わりに傷病手当が支給される。
  • 支給額と日数:1日あたりの支給額は失業保険(基本手当日額)と同額で、本来の所定給付日数の範囲内で支給される。
  • 期間に応じた使い分け
    • 14日以内:通常の失業保険の認定日変更で対応。
    • 15日〜29日:雇用保険の傷病手当を申請。
    • 30日以上:失業保険の受給期間延長申請を行い、治療を優先。
  • 申請タイミング:病気が治って再び動けるようになった後の「最初の失業認定日」までに必要書類を添えてハローワークへ提出する。

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この記事の著者

転職ノウハウなら!ジョブジョブ編集部

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