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【2026年最新】パートや準社員も有給休暇は取れる!付与日数・条件・計算方法をわかりやすく徹底解説

【2026年最新】パートや準社員も有給休暇は取れる!付与日数・条件・計算方法をわかりやすく徹底解説

「パートやアルバイト、準社員だから有給休暇はもらえない」と思い込んでいませんか?実は、雇用形態に関わらず、一定の条件を満たせば誰でも有給休暇を取得する権利があります。

本記事では、2026年の最新情報やデータに基づき、パート・準社員の有給休暇に関する条件、付与される日数、給与の計算方法などをわかりやすく徹底解説します。そのまま放置していると損をしてしまう可能性もあるため、ぜひ最後まで読んでご自身の権利を確認してください。

1. 有給休暇(年次有給休暇)とは?基本の仕組み

有給休暇とは、労働基準法第39条で定められた労働者の権利であり、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことです。正式名称は「年次有給休暇」と呼ばれます。最大の特徴は、その名前の通り「休暇を取得して休んでも賃金が減額されず、通常通り支払われる」という点にあります。

日本では、正社員だけでなくすべての労働者にこの権利が認められており、会社側は正当な理由なく有給休暇の取得を拒否することはできません。労働者が健やかに働き続けるために欠かせない、極めて重要な制度です。

2. パート・アルバイト・準社員でも有給休暇は取得できる?

結論から申し上げますと、パートタイム労働者、アルバイト、準社員、契約社員、派遣社員など、どのような雇用形態であっても有給休暇は取得可能です。労働基準法は日本で働くすべての労働者に適用されるため、「有給休暇は正社員だけの特権である」という認識は明確な間違いです。

近年、日本全体で有給休暇の取得を推進する動きが活発になっています。厚生労働省が発表した「令和7年(2025年)就労条件総合調査」によると、令和6年の労働者1人当たりの年次有給休暇取得率は66.9%となり、過去最高を更新しました。また、平均取得日数も12.1日と堅調な増加傾向にあります。国を挙げて「休みやすい環境づくり」が推進されており、パートや準社員であっても堂々と有給休暇を申請できる社会的土壌が整いつつあります。

さらに、2019年4月の労働基準法改正により、「年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、会社は年間5日の有給休暇を確実に取得させなければならない」という義務が新設されました。この義務はパートや準社員であっても、要件を満たして付与日数が10日以上であれば対象となります。会社がこれに違反した場合、労働者1人につき最大30万円の罰金が科される可能性があるため、企業側にも厳格で適切な労務管理が求められています。

3. 有給休暇が付与される「2つの条件」

有給休暇が付与されるためには、雇用形態に関わらず、法律で定められた以下の「2つの条件」を両方満たす必要があります。

1つ目の条件は、雇い入れの日(入社日)から起算して6ヶ月間継続して勤務していることです。「継続して勤務」とは、労働契約が存続している状態を指します。実質的に労働関係が続いていると判断されれば、たとえば契約社員が契約更新を繰り返している場合や、アルバイトから正社員へ登用された場合なども、通算して継続勤務期間として計算されます。

2つ目の条件は、全労働日の8割以上出勤していることです。「全労働日」とは、労働契約や就業規則であらかじめ働くことになっていた日数の合計を指します。遅刻や早退をした日も出勤日としてカウントされます。また、業務上のケガや病気で休業した期間、産前産後休業や育児休業を取得した期間、さらには過去に有給休暇を取得して休んだ日についても、「出勤したもの」として扱われるという労働者に有利なルールが存在します。

4. 【表で解説】パート・準社員の有給休暇「付与日数」

有給休暇が何日付与されるかは、「1週間の所定労働時間」「1週間の所定労働日数(または1年間の所定労働日数)」「勤続年数」の3つの要素によって決定されます。パートや準社員の場合、働き方によって「通常の付与」と「比例付与」のどちらに当てはまるかが分かれます。

まず、以下の表は「通常の付与」の対象となる労働者の日数です。週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上の労働者がこれに該当します。フルタイムに近い働き方をする準社員や、週5日で働くパートの方はこちらの表を確認してください。

■ 一般の労働者(週30時間以上、または週5日以上勤務)

勤続年数半年1年半2年半3年半4年半5年半6年半以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

一方で、週の所定労働時間が30時間未満、かつ週の所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)の労働者には、「比例付与」という制度が適用されます。これは、働く日数に応じて有給休暇の日数が調整される仕組みです。一般的なパートやアルバイトの方の多くは、以下の表に当てはまります。

■ 比例付与の対象者(週30時間未満、かつ週4日以下勤務)

週の労働日数年間の労働日数半年1年半2年半3年半4年半5年半6年半以上
週4日169日〜216日7日8日9日10日12日13日15日
週3日121日〜168日5日6日6日8日9日10日11日
週2日73日〜120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日48日〜72日1日2日2日2日3日3日3日

たとえば、週3日で働くパート労働者が入社から半年経過した時点で、出勤率の条件を満たしていれば「5日」の有給休暇が付与されます。なお、シフト制などで週の労働日数が不規則な場合は、「年間の所定労働日数」を基準にして計算を行います。

5. 有給休暇の買い取りや退職時の扱いはどうなる?

溜まってしまった有給休暇について、「会社に買い取ってもらえないか」と考える方も多いでしょう。原則として、会社が有給休暇を買い取ることは法律で禁止されています。有給休暇は労働者を休ませて心身の疲労を回復させることが目的であり、お金に換算して労働者に休まないことを推奨するような運用は、労働基準法の趣旨に真っ向から反するからです。

しかし、例外として買い取りが認められるケースがいくつか存在します。代表的なのは「退職時に使い切れなかった有給休暇」です。退職日が迫っており、物理的に休暇を取得することが不可能な場合、残りの日数を会社側が買い取ることは違法ではありません。また、法律で定められた時効(付与されてから2年間)を過ぎて消滅してしまった有給休暇を会社が買い取ることも、特例として認められています。

ただし、注意が必要なのは、これらはあくまで会社の「任意」であるという点です。買い取りを義務付ける法律はないため、退職時に必ず買い取ってもらえるわけではありません。事前に就業規則を確認するか、計画的に消化していくのが最も確実な方法です。

6. パートの有給休暇における「給与の計算方法」

パートやアルバイトの方が有給休暇を取得した際、「一体いくらもらえるのか」は非常に気になるポイントです。有給休暇中の賃金の計算方法は労働基準法によって厳格に定められており、会社は以下の3つのいずれかの方法で計算しなければなりません。

計算方法の名称計算の仕組み特徴とメリット・デメリット
通常通り働いた場合の賃金その日にシフトに入って働いたと仮定して算出する金額最も一般的です。パートや時給制の労働者にとって一番わかりやすく、不利益が生じにくい計算方法です。
平均賃金過去3ヶ月間の賃金総額を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額シフト日数が極端に不規則な場合などに用いられます。休日の日数も割る数に含まれるため、通常の賃金よりやや低くなる傾向があります。
健康保険の標準報酬日額健康保険の標準報酬月額を30で割った金額社会保険に加入している労働者に限定され、さらに事前に労使協定を結ぶ必要があります。

多くのパートタイム・アルバイトの職場では、最もシンプルでわかりやすい「通常通り働いた場合の賃金(時給 × その日の所定労働時間)」が採用されています。例えば、時給1,200円で1日5時間働く予定だった日に有給休暇を取得した場合、1,200円 × 5時間 = 6,000円が支給されます。

どの方法で計算されるかは会社の就業規則に必ず明記されています。「有給を取ったら普段より極端に給料が減っていた」ということがないよう、ご自身の職場のルールを一度確認してみましょう。

7. 会社が有給休暇をくれない・取らせてくれない場合の対処法

「パートには有給はないと言われた」「人手不足だからと申請を何度も拒否された」など、会社側が適切な対応をしてくれないトラブルは少なからず発生しています。有給休暇は法律で定められた労働者の強力な権利です。会社が「繁忙期だから時期をずらしてほしい(時季変更権)」と依頼することは可能ですが、取得そのものを無効にしたり、理由もなく拒否することは絶対にできません。

トラブルになった場合は、まずは会社の就業規則やご自身の労働条件通知書を確認し、人事部や店舗の責任者に「法律に基づいた権利であること」を冷静に伝えて相談しましょう。それでも「うちの会社には有給はない」などと主張を曲げない悪質なケースでは、管轄の労働基準監督署へ相談することを強くお勧めします。

労働基準監督署は、法律違反をしている企業に対して指導や是正勧告を行う権限を持っています。相談に赴く際は、タイムカードのコピー、シフト表、給与明細、雇用契約書など、労働実態や勤続年数がわかる客観的な証拠を準備しておくと、スムーズに話が進みやすくなります。

8. まとめ

ここまで、パートやアルバイト、準社員の有給休暇の条件や付与日数、計算方法について詳しく解説してきました。有給休暇は、正社員かどうかに関係なく、要件を満たしたすべての働く人に等しく与えられた正当な権利です。

特に近年は国全体で働き方改革が進んでおり、過去のデータと比較しても有給休暇を取得しやすい社会へと着実に変化しています。ご自身の雇用形態や週の労働日数、勤続年数から「自分には何日の有給休暇があるのか」を正しく把握し、遠慮することなく心身のリフレッシュや私生活の充実に積極的に活用していきましょう。休むことは、長く健康に働き続けるための大切な仕事の一部です。

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この記事の著者

転職ノウハウなら!ジョブジョブ編集部

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