【2026年最新】パート・求職中でも認可保育園に入れる!点数を上げるコツと保活の裏ワザを徹底解説
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家族の介護が必要になったとき、「仕事を続けながら介護ができるだろうか」「収入が減って生活が行き詰まったらどうしよう」と不安に思う方は少なくありません。
日本の少子高齢化が進む中、仕事と介護の両立は多くのビジネスパーソンにとって切実な課題です。そんなときに労働者を強力にサポートしてくれる心強い公的制度が「介護休業給付金」です。
介護休業給付金とは、家族を介護するために仕事を休んだ(介護休業を取得した)際、休業中の収入を補うために雇用保険から支給される給付金です。正しく制度を理解して申請すれば、最大で休業前賃金の67%を受け取ることができます。
しかし、「自分は支給対象になる?」「具体的にいつお金が振り込まれるの?」「手続きは何から始めればいい?」など、疑問や不安も多いはずです。
そこで本記事では、介護休業給付金の受給条件、気になる支給額の計算方法、いつもらえるかのスケジュールから、必要書類や申請手順まで、初めての方にも分かりやすく徹底解説します。介護離職を防ぎ、仕事と介護を賢く両立させるための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。
目次
介護休業給付金とは、労働者が家族の介護のために通算「最大93日」までの休業を取得した際、収入減少を補うために雇用保険から支給される手当です。
よく混同されやすい言葉に「介護休暇」がありますが、これらは期間や目的、給付金の有無において全く異なる制度です。まずはその違いを正しく整理しておきましょう。
| 項目 | 介護休業(給付金の対象) | 介護休暇(給付金の対象外) |
| 主な目的 | 介護体制の構築・ケアマネジャーとの調整 | 急な付き添い、役所の手続き、短期の看病 |
| 取得可能日数 | 対象家族1人につき通算93日まで | 対象家族1人につき年5日まで(2人以上の場合は10日) |
| 分割取得 | 3回まで分割可能 | 時間単位での取得が可能 |
| 休業中の給付金 | 雇用保険から**賃金の67%**が支給される | 原則として無給(会社による) |
【重要なポイント】
介護休業は「自分がずっと付きっきりで介護をするため」の期間ではありません。**「仕事と介護を両立するための体制(ケアマネジャーとの話し合い、介護施設の選定など)を整える期間」**として活用するのが、本来の正しい使い方です。
介護休業給付金を受け取るためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
大前提として、休業を開始する時点で雇用保険の被保険者である必要があります。
正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員などの有期雇用契約で働く方も、雇用保険に加入していれば対象となります。なお、有期雇用の場合は「介護休業開始から6ヶ月が経過するまでに、労働契約の満了が明らかでないこと」という条件が加わります。
休業を開始した日を起点として、過去2年間に「雇用保険の被保険者期間」が通算して12ヶ月以上必要です。ここでの1ヶ月とは、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月(または就業時間が80時間以上の月)を指します。
※転職して間もない場合でも、前職との間に空白期間がなければ、前職の期間を通算することができます。
給付金の対象となる家族が、負傷、疾病、または身体上・精神上の障害により、「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護2以上が目安)」である必要があります。
対象となる家族の範囲は以下の通りです。
一支給対象期間(1ヶ月ごとの区切り)において、就労日数が10日以下(または就労時間が80時間以下)でなければなりません。休業中であっても、会社の要請などで一時的にこれ以上働いてしまうと、その期間は給付金が支給されなくなるため注意してください。
経済的な不安を抱える中で最も気になるのが、「給付金はいつもらえるのか」という点でしょう。結論から言うと、手元にお金が振り込まれるまでには、休業を開始してから少なくとも3ヶ月〜4ヶ月程度の時間がかかります。
育児休業給付金などは休業中に定期的に振り込まれますが、介護休業給付金は原則として「介護休業が終了した後に一括して申請・支給」される仕組みになっています。そのため、休業期間中には給付金が一切入ってきません。
一般的な支給スケジュールは以下の通りです。
このように、実際に口座にお金が振り込まれるのは「復職してから1〜2ヶ月後」になるケースが一般的です。休業期間中の生活費や、介護サービス開始に伴う初期費用などは、あらかじめ手元の貯蓄から立て替えられるよう準備しておく必要があります。
介護休業給付金として支給される金額は、休業前の給与をベースに計算されます。
具体的な支給額は、以下の数式で算出します。
$$ \text{支給額} = \text{休業開始時賃金日額} \times \text{支給日数} \times 67% $$
休業期間を「30日間」とした場合の、額面月収別の支給額目安を表にまとめました。
| 休業前の額面月収(目安) | 30日間の支給額(目安) |
| 15万円 | 約10万500円 |
| 20万円 | 約13万4,000円 |
| 25万円 | 約16万7,500円 |
| 30万円 | 約20万1,000円 |
| 40万円 | 約26万8,000円 |
手取り金額と比較すると、休業中は所得税が非課税になり、さらに一定の条件を満たせば社会保険料の免除(※育休とは異なり、介護休業中の社会保険料免除は要件が厳しいため会社への確認が必要)が適用される場合もあるため、実質的には休業前手取りの8割程度が確保できる計算になります。
給付金には、厚生労働省が定める上限額と下限額(毎月8月に改定あり)が設定されています。
どれだけ高収入の方であっても、上限額を超える金額は支給されません。
もし介護休業中に会社から一部給与が支払われる場合、給付金の額が減額されることがあります。
介護休業給付金の申請手続きは、原則として勤務先の会社を経由してハローワークへ提出します。そのため、労働者自身が用意する書類と、会社が用意する書類に分かれます。
会社から提出を求められるため、休業前や期間中に速やかに揃えておきましょう。
トラブルなくスムーズに給付金を受け取るための、具体的な申請ステップを解説します。
【ステップ1】会社へ介護休業の申し出(休業開始の2週間前まで)
▼
【ステップ2】介護休業の取得・生活体制の立ち上げ(最大93日間)
▼
【ステップ3】必要書類を会社へ提出(復職後すぐ)
▼
【ステップ4】会社がハローワークへ申請し、給付金が振り込まれる
介護休業を取得することが決まったら、休業開始予定日の2週間前までに、会社へ「介護休業申出書」を提出します。直前になって申し出ると、会社側が業務の調整を行えず、希望日に休めなくなるリスクがあるため、スケジュールには余裕を持って動きましょう。同時に、給付金申請をしたい旨を人事・総務担当者に伝えておきます。
介護休業が始まったら、ケアマネジャーと介護保険サービスの利用計画を立てたり、施設の見学・手続きを行ったりして、仕事に復帰した後に自分が無理なく働ける環境を整えます。
休業が終了し、無事に復職したら、集めておいた診断書や要介護認定通知書のコピー、振込口座の情報を会社の担当者に提出します。
会社がすべての書類を取りまとめ、管轄のハローワークへ支給申請を行います(期限は休業終了日の翌日から2ヶ月後の月末まで)。ハローワークの審査を通過後、あなたの指定口座に給付金が一括で振り込まれます。
A. はい、条件を満たしていれば分割ごとに毎回申請して受け取ることができます。
ただし、対象家族1人につき「通算93日まで」「最大3回まで」という枠自体は変わりません。3回に分けて取得した日数すべての合計が93日以内であれば、それぞれの休業終了後に都度、給付金の申請を行うことが可能です。
A. 対象となる家族が異なる場合は、それぞれ別枠として「通算93日・3回まで」の給付金を受けることができます。
例えば、父親の介護で93日分を受給した後に、母親の介護が必要になった場合、母親の介護休業に対しても新たに最大93日分の給付金を申請することが可能です。
A. 原則は会社経由ですが、労働者本人が直接ハローワークへ行って申請することも法律上可能です。
会社の担当者が制度に不慣れで対応が遅れている場合や、万が一拒否された場合は、お近くのハローワーク(公共職業安定所)の雇用保険窓口へ直接相談してください。
大切な家族に介護が必要になったとき、パニックになって「自分が仕事を辞めて介護に専念するしかない」と考えてしまう方は非常に多いです。しかし、一度仕事を辞めてしまうと、経済的な困窮や精神的な孤立を招き、キャリアの再構築も極めて難しくなる「介護離職問題」に直面してしまいます。
国はこうした事態を防ぐため、育児・介護休業法の改正を重ね、労働者が仕事を続けながら介護を両立できる環境づくり(個別周知の義務化やテレワークなどの柔軟な働き方の推進など)を企業に義務付けています。
今回ご紹介した「介護休業給付金」は、まさに介護離職を防ぐための強力なセーフティネットです。
介護は突然やってくるものです。いざというときに慌てないためにも、本記事を参考に条件や申請手順を頭に入れ、会社の相談窓口やケアマネジャーなどの専門家を頼りながら、仕事と介護の上手な両立を目指してください。
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