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介護や福祉の分野で新たに事業を始めようとするとき、あるいは福祉業界について深く学ぼうとしたときに必ず直面するのが「第一種社会福祉事業」と「第二種社会福祉事業」という言葉です。
名称は似ていますが、この2つの事業は「対象となる施設の性質」「参入できる法人格」「行政への申請手続きの厳しさ」などにおいて明確な違いがあります。特にこれから事業立ち上げを検討している経営者や法人担当者にとっては、自社が展開したいサービスがどちらに該当するのかを正確に把握しておくことが不可欠です。
本記事では、社会福祉法に基づく「第一種福祉事業」と「第二種福祉事業」の違いについて、具体的な施設例や設立要件、税制上の扱いなどを交えながらわかりやすく徹底解説します。
目次
そもそも「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条において定められている事業のことを指します。生活困窮者、児童、高齢者、障害者など、社会的な支援を必要とする人々に対して、福祉サービスを提供する公益性の高い事業です。
社会福祉法では、利用者の保護の必要性や、事業に求められる安定性・継続性の度合いに応じて、社会福祉事業を「第一種社会福祉事業」と「第二種社会福祉事業」の2つに分類しています。
利用者が施設に入所して生活基盤を委ねるような「利用者の不利益が大きくなりやすい事業」は第一種として厳格な規制を設け、在宅サービスや通所サービスのような「利用者の選択の余地が大きく、民間活力を導入しやすい事業」は第二種として比較的緩やかな規制に留める、というのが分類の基本的な考え方です。
第一種社会福祉事業(第一種福祉事業)は、利用者の生命や人権に直結する重い責任を伴う事業です。ここでは、その定義や具体的な施設について詳しく解説します。
第一種福祉事業は、利用者が長期間にわたって施設に入所し、生活のすべてを委ねるようなサービスが中心となります。要介護度が高い高齢者、保護を必要とする児童、重度の障害を持つ方などが対象となるため、万が一事業者が倒産したり、劣悪なサービスを提供したりした場合、利用者の生命や人権に対する甚大な被害が懸念されます。
そのため、第一種福祉事業には極めて高い「公共性」「安定性」「継続性」が求められます。国や行政による指導監督が厳しく、施設基準や人員配置基準も厳格に定められているのが大きな特徴です。
第一種社会福祉事業に該当する具体的な施設・事業には、以下のようなものがあります。いずれも「入所」を伴う施設が多いことがわかります。
第一種福祉事業は利用者を保護する必要性が高いため、原則として「国」「地方公共団体」「社会福祉法人」しか経営することができません。
特例として、その他の法人(医療法人やNPO法人など)が経営できる場合もありますが、その際は都道府県知事(または指定都市・中核市の市長)の「許可」を得る必要があります。株式会社や合同会社といった営利企業(民間企業)は、原則として第一種福祉事業を経営することは認められていません。このように、参入障壁が非常に高く設定されているのが第一種の大きな特徴です。
第二種社会福祉事業(第二種福祉事業)は、第一種に比べて利用者のリスクが低く、民間企業の参入が積極的に推進されている事業です。
第二種福祉事業は、主に利用者が自宅から通う「通所型(デイサービスなど)」や、事業者のスタッフが利用者の自宅を訪問する「訪問型(ホームヘルプなど)」のサービスが該当します。また、相談支援事業や低額な料金で利用できる福祉施設の運営なども含まれます。
利用者は自宅での生活を基本としており、万が一事業者が倒産したりサービスに不満があったりした場合には、他の事業者に乗り換えるなどの対応が比較的容易です。そのため、第一種ほど厳密な規制をかけず、多様な主体が参入しやすくすることで、地域における福祉サービスの充実と競争による質の向上を図っています。
第二種社会福祉事業に該当する代表的なサービスには、次のようなものがあります。私たちが日常の街中でよく見かける福祉サービスの多くは第二種に該当します。
第二種福祉事業には、経営主体の制限がありません。国や社会福祉法人だけでなく、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、さらには個人であっても事業を立ち上げることが可能です。
また、事業を開始する際の手続きも、第一種のような厳しい「許可制」ではなく、都道府県知事等への「届出制」となっています。必要な人員基準や設備基準を満たし、所定の書類を期日までに提出すれば事業を開始できるため、民間企業によるビジネスとしての参入が非常に活発な領域です。
ここまで解説した「第一種福祉事業」と「第二種福祉事業」の主な違いを、わかりやすく表にまとめました。
| 比較項目 | 第一種社会福祉事業 | 第二種社会福祉事業 |
| 事業の性質 | 利用者が生活を委ねる入所型が中心。利用者保護の必要性が極めて高い。 | 通所・訪問・相談が中心。利用者の選択の余地が大きい。 |
| 主な施設例 | 特別養護老人ホーム、乳児院、児童養護施設、障害者支援施設 | 保育所、デイサービス、就労継続支援、訪問介護 |
| 経営主体 | 原則として「国」「地方公共団体」「社会福祉法人」のみ | 制限なし(株式会社、NPO、個人など誰でも可能) |
| 開始の手続き | 厳格な「許可制」(行政等の運営以外の場合) | 比較的緩やかな「届出制」 |
| 公的規制の強さ | 非常に強い(監査や指導が厳密) | 第一種に比べると緩やか |
福祉事業を新たに設立し、運営していく上では、種別の違いによって生じる「手続きの重さ」や「税制面」の違いを理解しておくことが重要です。
社会福祉事業は公益性が高いため、税制上の優遇措置が設けられていますが、経営する「法人格」と「事業の種別」によって扱いが異なります。
社会福祉法人が第一種・第二種社会福祉事業を行う場合、そこから生じる所得は原則として法人税が「非課税」となります。
一方で、株式会社などの営利法人が第二種社会福祉事業(デイサービスや訪問介護など)を運営して利益を出した場合、一般的なビジネスと同様に法人税などの課税対象となります。ただし、消費税に関しては、社会福祉事業(社会福祉法に基づくサービス提供)として行われる部分は、法人格を問わず原則として非課税取引として扱われます。
事業計画を立てる際は、法人格の選択によって残るキャッシュフローが大きく変わる点に注意が必要です。
もし、「特別養護老人ホーム」や「児童養護施設」といった社会的なセーフティネットの根幹を担う第一種福祉事業を立ち上げたい場合は、まず「社会福祉法人」を設立することが現実的なルートになります。しかし、社会福祉法人の設立には多額の基本財産(土地・建物・現金など)が必要となり、理事や評議員の選任など、組織体制の構築にも非常に高いハードルがあります。
これから新規に福祉業界へ参入しようとする民間企業や起業家の場合は、まずは株式会社や合同会社を設立し、届出制でスタートできる「第二種社会福祉事業(放課後等デイサービス、就労継続支援、訪問介護など)」から着手するのが一般的かつスムーズな方法論と言えます。
本記事では、「第一種福祉事業」と「第二種福祉事業」の違いについて解説しました。改めて重要なポイントを振り返ります。
福祉サービスの需要は、高齢化社会や多様性の推進を背景に今後ますます高まっていきます。自社が提供したいサービス、解決したい社会課題がどの事業に該当するのかを正確に把握し、適切な法人格の取得と行政手続きを進めることが、安定した事業運営への第一歩となります。事業計画を策定する際は、ぜひ本記事の内容を参考にしてください。
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