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定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?人員基準、一体型・連携型の違い、併用サービスまで徹底解説!

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?人員基準、一体型・連携型の違い、併用サービスまで徹底解説!

日本の高齢化が進むなか、住み慣れた自宅で最期まで暮らしたいと願う方は少なくありません。しかし、医療ニーズや介護度が高くなると、従来の「1日1〜2回の訪問介護」だけでは在宅生活を維持することが難しくなるのが現実です。

このような課題を解決するために生まれたのが「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下、定期巡回サービス)」です。24時間365日、必要なタイミングで介護と看護を柔軟に受けられるため、在宅介護の限界を高める切り札として注目されています。

本記事では、定期巡回サービスの仕組みや4つの基本サービス、事業所運営で重要となる「人員基準」、さらに「一体型」と「連携型」の違いや他サービスとの併用ルールについて、図表を交えて分かりやすく解説します。

1. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?4つの基本サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、2012年の介護保険法改正によって創設された「地域密着型サービス」の一つです。

最大の特徴は、1日の中に「定時の短い訪問」を何度も組み合わせたり、トラブルが起きた際に「いつでも通報・駆けつけ」を行ったりできる柔軟性にあります。

このサービスは、主に以下の4つの機能を一体化して提供します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?4つの基本サービス

① 定期巡回サービス

ヘルパーが1日に数回、利用者の自宅を定期的に訪問します。1回の滞在時間は10〜20分程度と短く、安否確認、排泄介助、水分補給、服薬確認など「短時間で終わるが、1日に何度も行う必要があるケア」をピンポイントで実施します。

② 随時対応サービス

利用者の自宅に専用の「ケアコール端末」を設置し、24時間365日、いつでもオペレーターに繋がる環境を整えます。「ベッドから転落してしまった」「急に体調が悪くなった」といった緊急時や不安な時に、いつでも相談が可能です。

③ 随時訪問サービス

随時対応サービスでオペレーターが「訪問が必要」と判断した場合、ヘルパーや看護師が急行して対応します。夜間や早朝であっても、突発的なトラブルに対して迅速に駆けつける体制が維持されています。

④ 訪問看護サービス

主治医の指示書に基づき、訪問看護ステーションの看護師などが自宅を訪問します。療養生活の世話やインスリン注射、床ずれ(褥瘡)の処置、点滴の管理、看取りの対応など、医療的なケアを包括的に提供します。

2. 定期巡回サービスが求められる背景とメリット

従来の訪問介護は「20分」「30分」といった時間単位で介護報酬が決められており、あらかじめケアプランで曜日と時間を厳密に固定する必要がありました。そのため、以下のような突発的なニーズに対応できませんでした。

  • 「いつ出るか分からない排泄のタイミングに合わせてオムツを替えてほしい」
  • 「夜中に何度も目が覚めて不安になるので、様子を見に来てほしい」

定期巡回サービスは月額定額制(包括報酬)のため、利用者のその日の状態に合わせて、訪問回数や時間を柔軟に変更できます。「必要な時に、必要な分だけ」関わることができるため、利用者にとっては「介護施設に入所しているような安心感」を自宅で得られるという大きなメリットがあります。

また、家族にとっても、夜間の排泄介助や緊急時の対応を専門家に任せられるため、介護負担(介護疲れ)を劇的に軽減することが可能です。

3. 「一体型」と「連携型」の違いとは?

定期巡回サービスを提供する事業所には、訪問看護の機能をどのように確保するかによって「一体型」と「連携型」の2種類に分かれます。

どちらのタイプを選ぶかによって、人員配置の難易度や地域での連携体制が異なります。

一体型事業所

一つの事業所の中に「訪問介護」と「訪問看護」の機能が最初から両方備わっている形態です。

ケアの共有やスケジュール調整が同じ屋根の下で完結するため、介護スタッフと看護スタッフの連携が非常にスムーズであるという強みがあります。医療ニーズが極めて高い利用者を多く受け入れる場合に適しています。

連携型事業所

定期巡回を行う「訪問介護事業所」が、地域の「別の訪問看護事業所」と委託契約などを結んで連携する形態です。

自社で看護師を直接雇う必要がないため、事業所の開設や維持のハードルが低いというメリットがあります。すでに地域にある既存の訪問看護ステーションの社会資源を有効活用できるため、地方や看護師採用が難しいエリアで多く見られます。

二つの形態の違いをまとめると、以下のようになります。

項目一体型事業所連携型事業所
看護機能の保有自事業所内に訪問看護部門を持つ外部の訪問看護事業所と連携する
スタッフ間の連携同一法人のため情報共有が非常にスムーズ外部法人のため綿密な連絡・情報共有ルールが必要
採用・運営の難易度看護師の確保が必要なため、採用のハードルが高い介護職中心の採用となるため、比較的開設しやすい
利用者のメリット介護と看護がワンストップでシームレスに届く既存の馴染みのある訪問看護師を継続して使いやすい

4. 定期巡回サービスを運営・開設するための「人員基準」

24時間体制を維持するため、定期巡回サービスの人員基準は通常の訪問介護よりも複雑に設定されています。主な職種と配置ルールは以下の通りです。

1. 管理者

  • 配置基準: 常勤専従で1名(資格要件は特になし)
  • 備考: 業務に支障がない場合は、同一事業所内の他の職務や、他事業所の管理者との兼務が認められます。

2. オペレーター

  • 配置基準: 随時対応サービスを行うために配置。利用者の状況を把握し、的確な指示を出す司令塔です。
  • 資格要件: 医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、ケアマネジャー(介護支援専門員)など。
  • 備考: 利用者の動向を熟知していること。夜間帯などは、一定の条件を満たせば「随時訪問を行うヘルパー」がオペレーターを兼務することも可能です(例外規定あり)。

3. 定期巡回・随時訪問サービスを行う介護職員(ヘルパー)

  • 配置基準: 定期巡回および緊急時の随時訪問を適切に行える人員数。
  • 資格要件: 介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)以上、または介護福祉士。

4. 訪問看護サービスを行う看護職員(※一体型のみ)

  • 配置基準: 常勤換算で「2.5名以上」(うち1名は常勤)。
  • 資格要件: 看護師、准看護師。
  • 備考: 地域の医療ニーズに応じて、保健師や理学療法士・作業療法士を配置することも可能です。

5. 定期巡回サービスと「併用できるサービス」「できないサービス」

定期巡回サービスは、1契約で「介護」と「看護」を包括的に、しかも24時間定額で利用できる大変便利な仕組みです。しかし、その万能さゆえに、他の介護保険サービスとの併用には厳格な制限が設けられています。

ケアプランを立てるケアマネジャーや、事業所の相談員が最も注意すべきポイントを整理しました。

併用できない(給付が重複する)サービス

定期巡回サービスには、すでに「訪問介護」と「訪問看護」の単位が含まれています。そのため、以下のサービスは原則として同時に利用(併用)できません。

  • 通常の訪問介護(ホームヘルプ)
  • 通常の訪問看護(※連携型で指定連携先以外の訪問看護を使う場合も含む)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 小規模多機能型居宅介護 / 看護小規模多機能型居宅介護(施設側で囲い込みのケアを行うため)

注意ポイント:

定期巡回を利用し始めたら、それまで週に数回頼んでいた個別の訪問介護や訪問看護は解約し、すべて定期巡回事業所のケアの中に組み込むことになります。

併用できるサービス

在宅生活を維持する上で、リハビリや日中の外出、福祉用具の活用は欠かせません。そのため、以下のサービスは定期巡回サービスと問題なく併用できます。

  • 通所介護(デイサービス) / 通所リハビリ(デイケア)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ) / 短期入所療養介護
  • 訪問リハビリテーション
  • 福祉用具貸与(レンタル) / 特定福祉用具販売(購入)
  • 居宅介護支援(ケアマネジメント)

デイサービスやショートステイを併用する際の「日割り計算」ルール

定期巡回サービスは月額定額制ですが、ショートステイ(短期入所)を利用している期間や、医療機関に入院している期間については、定期巡回サービスの費用が「日割り」で減算されるルールがあります。

一方、デイサービス(通所介護)に行った日に関しては、日割りの減算は行われません。デイサービスに行っている間は定期巡回事業所の手が空くように見えますが、自宅に帰ってきた朝や夕方、夜間のケアは定期巡回が担当するため、月額報酬はそのまま維持されます。

6. まとめ:24時間安心の在宅生活を支える定期巡回サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、医療と介護の壁を取り払い、24時間体制で高齢者の在宅生活を支える画期的な仕組みです。

事業所にとっては、人员基準の確保や24時間体制のオペレーションといった運用の難しさはあるものの、地域包括ケアシステムの中核を担う存在として、今後ますます需要が高まることは間違いありません。

ケアマネジャーや介護事業者の方は、本記事で解説した「一体型・連携型の違い」や「併用ルールの制限」を正しく把握し、利用者が安心して自宅で過ごせる最適なケアプランの構築に役立ててください。

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この記事の著者

転職ノウハウなら!ジョブジョブ編集部

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