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外国人雇用の手続き完全マニュアル|就労ビザ(在留資格)の種類と採用後の注意点まで【採用担当者必見】

外国人雇用の手続き完全マニュアル|就労ビザ(在留資格)の種類と採用後の注意点まで【採用担当者必見】

少子高齢化による生産年齢人口の減少に伴い、多くの日本企業にとって「人材不足」は深刻な経営課題となっています。その解決策として、国籍を問わず優秀な人材を確保する「外国人採用」に踏み切る企業が年々増加しています。

しかし、いざ外国人を採用しようとしても、「就労ビザの種類が多すぎて分からない」「入社までにどのような手続きが必要なのか」「法律違反にならないか不安」といった悩みを抱える採用担当者は少なくありません。外国人雇用は日本人を採用する場合とは異なり、入管法(出入国管理及び難民認定法)などの法律に基づいた厳格な手続きが求められます。

本記事では、初めて外国人採用を行う企業の採用担当者に向けて、在留資格(就労ビザ)の基礎知識から、代表的なビザの種類、採用から入社までの具体的な手続きの流れ、そして雇用における注意点までを網羅的に解説します。この記事を読むことで、外国人雇用に必要な知識が整理され、スムーズで適法な採用活動を進めることができるようになります。

1. 外国人雇用における「在留資格(就労ビザ)」の基礎知識

外国人を雇用する際、最も重要になるのが「在留資格」に関する知識です。一般的に「就労ビザ」という言葉が使われますが、法律上の正式名称は「在留資格」となります。まずはこの基礎を押さえておきましょう。

在留資格とビザ(査証)の厳密な違い

日常会話やビジネスの場では混同されがちですが、「ビザ(査証)」と「在留資格」は本来異なるものです。

ビザ(査証)は、海外にある日本の大使館や領事館が発行する「日本に入国しても問題ない」という推薦状のようなものです。一方、在留資格とは、外国人が日本に滞在し、定められた活動(働く、学ぶ、日本人の配偶者として暮らすなど)を行うための「許可」を指します。企業が外国人を雇用する際に確認・手続きを行うのは、厳密にはこの「在留資格」となります。

就労可否で分かれる在留資格の3つの分類

日本には現在約30種類の在留資格が存在しますが、働くことができるかどうかという観点から、大きく以下の3つに分類されます。採用活動を始める前に、候補者がどの分類に該当するかを把握することが不可欠です。

分類概要代表的な在留資格就労の制限
就労が認められる在留資格特定の専門的な業務や技術を活かして働くための資格です。技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能、経営・管理など許可された業務範囲内でのみ就労可能
身分に基づく在留資格日本人との結婚や日系人など、身分や地位に基づいて与えられる資格です。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者就労制限なし(日本人と同じように単純労働も含めて働ける)
原則就労不可の在留資格働くことを目的としていない資格です。ただし「資格外活動許可」を得れば制限付きで働けます。留学、家族滞在、文化活動など原則不可。「資格外活動許可」があれば週28時間以内のアルバイトが可能

2. 企業がよく利用する代表的な就労ビザ(在留資格)

外国人を正社員として雇用する場合、企業は候補者の業務内容に合った在留資格を取得させる必要があります。ここでは、日本の企業が最もよく利用する代表的な3つの就労系在留資格について詳しく解説します。

技術・人文知識・国際業務(技人国)

日本の企業で働く外国人の多くが取得しているのが、この「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」という在留資格です。エンジニア、プログラマー、マーケティング、経理、通訳、翻訳、語学学校の講師など、専門的・技術的な分野や、外国の文化に基盤を有する思考を必要とする業務が対象となります。

この資格を取得するための主な要件は、従事する業務と大学や専門学校で専攻した内容が関連していること、または一定期間(原則10年以上、翻訳・通訳などは3年以上)の実務経験があることです。なお、工場でのライン作業や飲食店の接客など、いわゆる単純労働に従事させることはできません。

特定技能(1号・2号)

「特定技能」は、国内の人材不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために2019年に新設された在留資格です。

建設、介護、外食業、農業、宿泊など、指定された産業分野での労働が認められています。特定技能1号の場合は最長で5年間の就労が可能であり、家族の帯同は原則認められていません。一方、熟練した技能を要する特定技能2号に移行できれば、在留期間の上限がなくなり、家族の帯同も可能になります。技人国では認められない現場での業務(飲食店の調理・接客、介護施設での身体介護など)が可能である点が最大の特徴です。

技能

「技能」は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。代表的な例として、外国料理の調理師(フランス料理やインドカレーのシェフなど)、スポーツの指導者、航空機の操縦士、宝石の加工職人などが挙げられます。

この資格を取得するには、実務経験が厳格に問われます。例えば、外国料理の調理師であれば、原則として10年以上の実務経験(教育機関での専攻期間を含む)が求められます。

3. 外国人採用から入社までの手続き・流れ

外国人を採用する場合、国籍や現在の居住地(国内か海外か)によって必要な手続きが異なります。ここでは、一般的な手続きの流れを5つのステップに分けて解説します。

ステップ1:採用活動と内定出し・雇用契約の締結

まずは日本人と同様に募集・面接を行い、内定を出します。内定を出した後、双方が合意した労働条件を明記した「雇用契約書(労働条件通知書)」を締結します。この時、雇用契約には「在留資格が許可されること」を効力発生の条件とする「停止条件付き雇用契約」としておくことが重要です。万が一、入国管理局の審査で在留資格が不許可となった場合、就労させることができずトラブルになるのを防ぐためです。

ステップ2:在留資格の確認

日本にすでに住んでいる外国人(留学生や転職者)を採用する場合は、面接時および内定前に必ず「在留カード」の原本を確認してください。現在の在留資格の種類、在留期間の満了日、就労制限の有無、そして裏面の「資格外活動許可」の有無などをチェックし、自社で予定している業務に就かせることができるかを見極めます。

ステップ3:在留資格の申請手続き

対象者の状況に合わせて、出入国在留管理局(入管)へ申請を行います。

  • 海外から外国人を呼び寄せる場合:在留資格認定証明書交付申請企業が代理人となり、日本国内の入管に対して「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します。審査には通常1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。
  • 日本にいる留学生を新卒採用する場合:在留資格変更許可申請現在の「留学」という在留資格から、「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格へと変更する申請を本人が行います(企業は必要書類を準備してサポートします)。
  • 日本で働く外国人を中途採用する場合:就労資格証明書交付申請(任意)前職と同じ職種で転職してくる場合、在留資格の変更は不要なケースがあります。ただし、自社での業務が現在の在留資格に適合しているかを入管に公的に証明してもらうため、「就労資格証明書」の交付申請を行うことを強く推奨します。

ステップ4:ビザの発給と入国(海外から呼び寄せる場合)

入管から「在留資格認定証明書(COE)」が交付されたら、原本を海外にいる外国人に郵送します。本人はその証明書を現地の日本大使館・領事館に提示し、ビザ(査証)の発給申請を行います。ビザが発給された後、期限内に日本へ入国し、空港で在留カードを受け取ります。

ステップ5:入社とハローワークへの届出

無事に就労可能な在留資格を取得・確認できたら、いよいよ入社となります。外国人を雇用した企業には、雇用対策法に基づき、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。雇い入れ時と離職時に、翌月の10日までに必ず提出してください。

4. 外国人を雇用する際の注意点と企業の義務

外国人雇用には、日本人を雇用する際にはない特有の法的リスクが存在します。コンプライアンスを守り、適正な雇用を行うために以下の点に十分注意してください。

不法就労助長罪のリスクと在留カードの確認義務

外国人が有効な在留資格を持っていないにもかかわらず働かせた場合や、許可された業務範囲を超えて働かせた場合、本人だけでなく企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。企業が「不法就労とは知らなかった」と主張しても、過失があれば処罰の対象となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という非常に重い刑罰が科されます。これを防ぐため、採用面接時や入社時には必ず在留カードの原本を目視で確認し、番号が有効かどうかを入管のウェブサイトで照会するなどの徹底した管理が必要です。

日本人と同等以上の労働条件(均等待遇の原則)

「外国人だから賃金を安く抑えられる」という認識は大きな誤りであり、労働基準法違反となります。国籍を理由とした労働条件の差別は禁止されており、給与や待遇は「日本人と同等額以上」でなければなりません。在留資格の審査の際にも、雇用契約書に記載された給与額が日本人の新卒や同等の経験を持つ社員と同水準であるかが厳しくチェックされます。

外国人雇用状況の届出義務

前述した通り、すべての事業主は、外国人を雇用する際および離職する際にハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります。これを怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金が科される可能性があります。雇用保険の被保険者となる場合は雇用保険の資格取得届と同時に、被保険者とならない場合(週の所定労働時間が20時間未満の留学生アルバイトなど)は専用の様式を用いて提出します。

5. 採用した外国人が定着・活躍するための社内環境づくり

手続きを無事に終えて入社してもらった後、最も重要なのは「いかに長く定着し、戦力として活躍してもらうか」です。外国人社員が孤独を感じず、能力を最大限に発揮できるような環境づくりが企業の成長に直結します。

業務マニュアルの多言語化とやさしい日本語の活用

日本語能力が高い外国人であっても、業界特有の専門用語や日本企業ならではの婉曲的な表現には戸惑うことが多いです。重要な業務マニュアルや就業規則は、彼らの母国語や英語に翻訳するか、あるいは「やさしい日本語(専門用語を避け、短く簡潔な文章で伝える工夫)」を用いて作成することが推奨されます。指示を出す際も、曖昧な表現を避け、結論から明確に伝えるコミュニケーションを心がけましょう。

異文化理解と社内コミュニケーションの促進

宗教上の理由による食事制限やお祈りの時間、文化的な背景による仕事への価値観の違いなどを、受け入れる側の日本人社員が理解することが不可欠です。全社員を対象とした異文化理解研修を実施したり、メンター制度を導入して仕事の悩みから日本のビジネスマナーまで気軽に相談できる体制を整えたりすることで、相互理解が深まり離職率の低下に繋がります。

生活面での手厚いサポート

特に海外から直接採用した外国人の場合、日本での生活基盤をゼロから築く必要があります。住居(社宅・アパート)の手配や賃貸契約の保証人引き受け、住民票の登録や銀行口座の開設、ライフラインの契約といった行政・生活手続きに採用担当者が同行・サポートすることは、彼らにとって大きな安心感を与えます。生活の安定なくして、仕事でのパフォーマンス向上はあり得ません。

まとめ:正しい知識で外国人雇用を成功させよう

外国人雇用は、在留資格の選定から入管への申請手続き、そして入社後のフォローアップまで、採用担当者にとって多くの労力と専門知識が求められる業務です。しかし、少子高齢化が進む日本において、多様な価値観と高いモチベーションを持つ外国人材の受け入れは、企業の競争力を高める強力な起爆剤となります。

法律に基づいた正しい手続きを遵守し、「不法就労助長」などのリスクを確実に排除した上で、外国人社員が安心して働ける環境を整えることが何よりも重要です。自社内だけで手続きを完結させるのが不安な場合は、入管業務に精通した行政書士などの専門家にアウトソーシングすることも有効な選択肢です。本記事を参考に、貴社の外国人採用を安全かつスムーズに成功させてください。

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この記事の著者

転職ノウハウなら!ジョブジョブ編集部

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