多職種連携・多職種協働で大切な3つのこと|チーム医療との違いや成功のポイントを徹底解説
医療・介護・福祉の現場において、「多職種連携」や「多職種協働」という言葉を耳にする機会が非常に増えています。少子高齢化が加速し、患者や利用者のニーズが複雑化・多様化する現代において...
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障害や体調の理由から、一般的な企業で働くことが難しくても「自分のペースで働きたい」「社会とつながりを持ちたい」と願う方は多くいます。そのような方をサポートする福祉サービスが「就労継続支援B型」です。
しかし、いざ利用を検討しようとしても、「具体的にどんな仕事をするの?」「お金(工賃)はいくらもらえる?」「A型とは何が違うの?」といった疑問や不安をお持ちの方も少なくありません。また、福祉業界への転職を考えており、B型事業所での職員の働き方に興味がある方もいるでしょう。
この記事では、就労継続支援B型サービスの仕組みや具体的な仕事内容、気になる工賃の平均額、さらに働く職員の役割まで、初心者にもわかりやすく徹底解説します。ご自身やご家族の利用を考えている方はもちろん、支援員を目指す方もぜひ参考にしてください。
目次
就労継続支援B型は、障害者総合支援法に基づく「就労系福祉サービス」の一種です。
一般企業や就労継続支援A型での勤務が困難な障害や難病のある方に対して、働く機会や生産活動の場を提供します。ここでいう「生産活動」とは、実際に物を作ったり作業を行ったりして、社会に価値を提供する活動のことです。
最大の特徴は、「雇用契約を結ばずに利用できる」という点にあります。
雇用契約を結ばないということは、労働基準法が定める最低賃金の適用を受けないことを意味します。「それだと損をしているのでは?」と感じるかもしれませんが、これには利用者を守るための重要な意図があります。
最低賃金が適用される働き方では、一定の時間内に決められた成果を出すことが厳しく求められます。しかしB型では、そのプレッシャーがありません。
このように、一人ひとりの体調や障害の特性、リハビリの進み具合に合わせて、非常に柔軟なスケジュールで作業を進めることができます。
厚生労働省のガイドラインに基づき、就労継続支援B型を利用できるのは、以下のいずれかの条件を満たす方です。
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病のある方が対象となり、特別支援学校を卒業してすぐに利用するケースも増えています。障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や定期的な通院証明があれば自治体の判断で利用できる場合があります。
福祉が提供する就労支援サービスには、B型のほかに「就労継続支援A型」と「就労移行支援」があります。名前が似ているため混同されやすいですが、その目的や条件は大きく異なります。
それぞれの特徴を表にまとめました。
| 項目 | 就労継続支援B型 | 就労継続支援A型 | 就労移行支援 |
| 主な目的 | 福祉的な就労機会の提供、生活リズムの安定 | 福祉的な雇用機会の提供、一般就労へのステップアップ | 一般企業への就職(一般就労)に向けたトレーニング |
| 雇用契約 | 結ばない | 結ぶ | 結ばない |
| 報酬の形態 | 工賃(作業に応じた報酬) | 給与(最低賃金以上を保証) | 基本的に支給なし(※交通費支給などは事業所による) |
| 年齢制限 | なし(幅広い年齢層が利用) | 原則18歳以上、65歳未満 | 原則18歳以上、65歳未満 |
| 利用期間制限 | なし(長期の利用が可能) | なし | 原則2年以内 |
就労継続支援A型は、利用者と事業所が正式な雇用契約を結びます。そのため、各都道府県の最低賃金以上の給与が支払われますが、同時に「毎日4〜5時間はしっかり働く」「ルールや納期を守る」といった労働者としての責任が求められます。
一方のB型は、より福祉的な色彩が強く、リハビリや居場所としての機能も兼ね備えているため、週1日・1回1時間からのスタートといった柔軟な利用が許されています。
就労移行支援は、あくまで「一般企業に就職すること」を目指すための学校のような場所です。原則として2年という利用期限があり、学べるのはPCスキルや面接対策などの座学・訓練がメインとなります。事業所内での作業に対する報酬(工賃)は基本的に発生しません。
これに対してB型は、期限がなく、実際に作業を行いながらマイペースに長く働き続けることができます。
就労継続支援B型で提供される仕事(作業)内容は、事業所によって驚くほど多種多様です。利用者は、自分の興味や得意なこと、または体調に合わせて事業所を選ぶことができます。
大きく分けると、以下の4つのカテゴリーに分類されます。
最も一般的で、多くの事業所が取り入れている作業です。
手先を使う作業が多いため、集中力を養ったり、単調な作業をコツコツと続ける訓練になったりします。
事業所独自のブランドや製品を企画し、作って販売する仕事です。
自分が関わった商品がお客様に売れ、ダイレクトに喜びの声を聞くことができるため、高いやりがいを感じられるのが魅力です。
近年、若い世代を中心に需要が急増している分野です。
パソコンスキルを身につけることで、将来的に一般就労や在宅ワークを目指すための足がかりにできます。
身体を動かすことが好きな方や、接客に挑戦したい方向けの作業です。
適度に身体を動かすことで生活リズムが整いやすく、接客を通じてコミュニケーション能力を高めることができます。
就労継続支援B型で作業を行うと、その対価として「給与」ではなく「工賃(こうちん)」が支払われます。この工賃がどのように決まり、実際にいくらもらえるのかを見ていきましょう。
B型事業所の工賃は、事業所が外部の企業から受注した作業の報酬や、自主製品の売上から、原材料費などの経費を差し引いた「利益(生産活動収益)」を原資として利用者に分配されます。
厚生労働省のルールにより、国や自治体から事業所に支払われる「給付金」を工賃に回すことは原則として禁止されています。つまり、事業所がビジネスとしてどれだけ稼げたかによって、利用者に払える工賃の総額が決まります。
計算方法は事業所によって異なり、主に以下の2パターンがあります。
厚生労働省が発表しているデータによると、近年の就労継続支援B型における「1人あたりの月額平均工賃」は、約15,000円〜17,000円前後で推移しています。
時間単価に換算すると、おおむね200円〜250円程度となる計算です。
【補足】工賃の二極化
平均額を見ると「少ない」と感じるかもしれませんが、これは事業所によって非常に大きな格差があります。袋詰め中心の事業所では月額5,000円未満のところもありますが、高度なIT作業やブランド力の高いパンの製造・販売を行う事業所では、月額50,000円以上、なかには10万円近くを支払う先進的な事業所も存在します。
B型事業所を利用する際、福祉サービスの一環であるため「サービス利用料」が発生する場合があります。
前年の世帯所得に応じて自己負担の月額上限が決まっており、生活保護受給世帯や市民税非課税世帯(年収約300万円以下の世帯など)は自己負担0円(無料)で利用できます。多くの利用者がこの非課税世帯に該当するため、実質無料で利用していますが、課税世帯の場合は工賃よりも利用料が高くなってしまうケースがあるため、事前の確認が必須です。
ここからは、視点を変えて「B型事業所で働くスタッフ(職員)」の仕事内容を解説します。福祉の仕事に関心がある方にとって、B型事業所は未経験からでも挑戦しやすいアットホームな環境が多いのが特徴です。
事業所には、主に次のような職種の職員が配置されています。

多くのB型事業所は夜勤がなく、日勤帯(9:00〜18:00など)のみの勤務が一般的です。
職員に最も求められるのは、高い作業技術ではなく、「待つ力」と「傾聴の姿勢」です。
B型事業所には、日によって体調の波が激しい方や、新しい作業を覚えるのに時間がかかる方がたくさんいます。そこでイライラせず、「その人のペース」に寄り添い、小さな「できた!」を一緒に喜べるかどうかが重要になります。
昨日まで10個しかできなかったシール貼りが、今日は15個できるようになった。引きこもりがちだった利用者が、笑顔で挨拶してくれるようになった。そんな人間の成長や回復を間近で実感できることが、この仕事の最大のやりがいです。
実際にB型事業所の利用を検討するにあたり、良い面(メリット)と注意すべき面(デメリット)を整理しておきましょう。双方を正しく理解することで、「思っていたのと違った」というミスマッチを防げます。
近年では、従来の軽作業だけでなく、イラスト制作や動画編集といった、利用者の「好き」や「得意」を仕事に結びつける革新的なB型事業所も増えています。これにより、自身のスキルアップを実感しやすい環境が整いつつあります。
事業所によっては、タブレットやパソコンを使用したイラスト制作を仕事とし、完成した作品を企業向けにレンタル・販売する仕組みを構築しているところもあります。デザイン原稿を見ながら、デジタル上で丁寧に色を塗ったりレイアウトを調整したりする作業は、高い集中力を活かせる仕事として注目されています。
「B型事業所を利用してみたい」と思ったら、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか。一般的な開始までの流れを5つのステップで解説します。
まずは、お住まいの市区町村の「障害福祉課」などの窓口、または「基幹相談支援センター」「相談支援事業所」に相談をします。窓口では、地域のB型事業所のリストをもらったり、大まかな手続きについて説明を受けたりできます。
気になる事業所が見つかったら、必ず事前に見学や体験利用を行いましょう。
利用したい事業所が決まったら、市区町村の福祉窓口へ正式に「サービス利用申請」を行います。
申請後、相談支援専門員に「サービス等利用計画案」を作成してもらうか、自分で「セルフプラン」を作成して自治体に提出します。これは「どのような目標を持って福祉サービスを利用するのか」を記した書類です。
自治体による審査(ヒアリングや必要性の確認)を経て、問題がなければ「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」が発行されます。この受給者証が手元に届くことで、正式に福祉サービスを利用する資格が得られます。
受給者証を事業所に提示し、正式に利用契約を結びます。利用日数や通所する曜日などをスタッフと最終確認し、いよいよ利用開始となります。最初は週1〜2日、午前中だけといったスモールステップから始めるのが長続きのコツです。
就労継続支援B型は、一般的な雇用契約の枠組みにとらわれず、「障害や体調に合わせ、自分のペースで安心して働ける場所」です。
月々の工賃は決して高くはありませんが、生活リズムを整え、仲間や支援員と関わり、社会の一部として役割を持つことは、金額以上の大きな価値をもたらしてくれます。また、近年は作業内容も多様化しており、パソコン作業やオシャレな雑貨作りなど、個性を活かせる場所もたくさん見つかる時代です。
一方で、そこで働く職員にとっても、利用者の自立や笑顔をダイレクトに支えられる、非常にやりがいの大きな福祉現場といえます。
少しでも興味を持たれた方は、まずは地域の相談窓口に話を聞きに行ったり、近くの事業所の見学を申し込んだりすることから、最初の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
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